富山県の最低賃金について
最低賃金の件名 | 時間額 | 発効日 | |
富山県最低賃金(地域別最低賃金) |
998円 改正前 948円(+50円) |
令和6.10.1 | |
特定(産業別)最低賃金 | 富山県玉軸受・ころ軸受、他に分類されないはん用機械・装置、トラクタ、金属工作機械、機械工具、ロボット、自動車・同附属品製造業最低賃金 |
1,035円 改正前 995円(+40円) |
令和6.12.27 |
富山県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 |
1,002円 改正前 951円(+51円) |
令和6.12.26 | |
富山県百貨店、総合スーパーマーケット最低賃金 |
1,003円 改正前 955円(+48円) |
令和6.12.26 |
年齢や雇用形態(パート・アルバイト等)にかかわらず、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
◆地域別最低賃金と特定最低賃金の両方の最低賃金が適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
◆最低賃金の算定に当たっては、「精皆勤手当」、「通勤手当」、「家族手当」、「時間外手当」及び「賞与」などを除きます。
厚生労働省では、事業場内で最も低い時間給を一定額以上引き上げ、かつ、設備投資などを行った場合に、その費用の一部を助成する「業務改善助成金」等、様々な支援策を設けています。
また、富山県において、業務改善支援金の上乗せ補助として「富山県賃上げサポート補助金」制度が設けられていますので活用ください。
問い合わせ先
富山労働局賃金室(電話:076-432-2735)または最寄りの労働基準監督署
更新日:2024年12月06日