特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書の発行について
立山町では、町内で創業を目指す方々を支援することを目的に、産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画を策定し、平成28年5月20日に国の認定を受けました。
この計画に基づいて立山町の「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、立山町から発行される証明書によって、会社設立時の登録免許税の減免や創業関連保証枠の拡大などの国の支援を受けることができます。
特定創業支援等事業とは
市区町村又は創業支援事業者が創業希望者などに行う継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が身につく事業をいいます。
証明書の交付対象者
特定創業支援等事業を修了した方で、下記のいずれかに当てはまる方
- 創業を行おうとする者:事業を営んでいない個人
- 創業後5年未満の者:事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
証明書の有効期限
下記のいずれか早い日が有効期限となります。
- 令和9年3月31日
- 創業後の者については、税務署に提出した開業届又は法人設立届出書に記載されている開業日(設立年月日)から5年を経過しない日
※有効期限については、上記に照らし合わせて町が決定し、記載します。
立山町の特定創業支援等事業
次の表に示す支援事業が特定創業支援等事業に該当します。詳細は申請窓口にお問い合わせください。
事業名 | 実施主体 | 内容 |
事業計画策定支援事業 (創業相談窓口) |
・立山舟橋商工会 ・日本政策金融公庫 ・富山信用金庫 ・富山銀行 ・富山第一銀行 ・北陸銀行 |
専門家や経営指導員が継続的に、経営・財務・人材育成・販路開拓に関する指導や事業計画の策定を支援します。 |
富山広域連携中枢都市圏創業支援セミナー | 富山広域連携中枢都市圏域内市町村(立山町、富山市、滑川市、舟橋村、上市町) | 経営・財務・人材育成・販路開拓などの基礎的知識に関する講義を行います。(年1回開催) |
特定創業支援等事業を受けた創業者への支援(町が発行する証明書が必要)
会社設立時の登録免許税の減免
創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることが可能です。
※会社とは株式会社又は合同会社を指します。
※株式会社又は合同会社は、登録免許税が資本金の0.7%から0.35%に軽減されます。(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)
※立山町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
※登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
※設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
※既に会社を設立している者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証について、通常は創業2か月前から対象となるところ、事業開始の6か月前から利用することが可能です。(別途、審査を受ける必要があります。)
※立山町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げ
日本政策金融公庫が実施する融資制度を利用する場合に、貸付利率の引き下げの対象となります。
※立山町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、同資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。
特定創業支援等事業を受けたことの証明申請
特定創業支援等事業による支援を受けた方で、当該支援を受けたことの証明書が必要な方は、以下の書類にご記入いただき、商工観光課へご提出ください。
なお、証明書の発行までに10日程度かかりますので、余裕をもって申請してください。
必要書類:交付申請書(Wordファイル:31.7KB)
提出方法:窓口又は郵送
更新日:2025年06月19日