告示事項の変更届出
法人格を得るために市町村長から認可された地縁による団体(認可地縁団体)について、市町村長は認可後遅滞なく告示(住民に対する周知)することとなっています。
この告示をもって、認可地縁団体は法人となったこと及び告示事項を第三者に対し対抗できることとなります。
この市町村長の告示事項について変更があったときは、代表者が届出書に告示事項に変更があった旨を証する書類を添えて、市町村長に対し届出を行わなくてはなりません。
告示事項について
認可地縁団体の告示事項は次のとおりであり、この事項に変更があった場合には、届出に基づき「告示事項に変更があった旨の告示」が行われない限り、その変更について第三者に対抗できないものです。
- 代表者の氏名および住所
- 事務所の所在地
- 地縁団体の名称
- 地縁団体の区域
- 規約に定める目的
- 職務代理者が選任されている場合、その氏名および住所
- 代表者の代理人が選任されている場合、その氏名および住所
- 規約に解散の事由を定めたときはその事由
変更届出
提出書類について
- 告示事項変更届出書
- 告示事項に変更があったことを証する書類
(議長及び議事録署名人が署名、押印した議事録の写し)
提出先について
郵便番号930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地
立山町役場 総務課行政係
※郵送か持参にてお願いいたします。
資料データ
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更新日:2023年04月01日