印鑑登録の申請・廃止
地方自治法の規定により認可を受けた地縁団体が、不動産登記等を申請する際など、その認可地縁団体の印鑑登録証明書が必要なとき、代表者を登録資格者として印鑑登録を行うことができます。
※登録資格者(地縁団体の代表者)自らが申請を行います。
※代理人による申請の場合は委任状が必要です。
申請手続き
必要なものについて
- 認可地縁団体印鑑登録申請書
- 認可地縁団体印鑑登録原票
- 登録しようする認可地縁団体の印鑑
- 代表者個人の印鑑
- 代表者個人の印鑑登録証明証
※代理人による申請の場合は、代表者からの委任状および代理人個人の印鑑が必要です。
手続きの方法について
立山町役場2階(総務課行政係)まで直接お越しになり、印鑑登録について申請したい旨を係員にお伝えください。
※郵送による申請はできません。
廃止手続き
必要なものについて
- 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書
※認可地縁団体印鑑を紛失等された場合は、個人印鑑を押印し、その旨を申し出ください。
手続きの方法について
立山町役場2階(総務課行政係)まで直接お越しになり、印鑑登録の廃止について、係員にお伝えください。
※郵送による廃止手続きはできません。
更新日:2023年04月01日