電子保証について
電子保証の取扱いを開始します
電子保証の導入について
立山町では、受注者の契約事務の負担軽減及び効率化を推進するため、契約の保証及び前払金保証等について、令和6年10月1日以降に公告及び指名通知をする入札案件から電子による取扱いを開始します。
なお、従来どおり保証証書(書面)の提出も引き続き可能です。
1.適用開始日
令和6年10月1日以降に公告及び指名通知をする入札案件から適用
2.電子保証の対象
・契約保証
・前払金保証
・中間前払金保証
3.対象となる取扱保証機関
・保証事業会社
※損害保険会社や金融機関による契約保証は電子化に対応しておりませんので、従来どおり書面で提出してください。
4.保証事業会社が発行する電子保証の提出方法
- 保証会社(東日本建設行保証株式会社)による電子保証は、受注者は、保証事業会社が発行する「保証契約番号」及び「認証キー」を発注担当課にメールで提出してください。
- 送信時のメールの件名は「【受注者名】契約保証電子保証書」又は、「【受注者名】前払金(又は中間前払金)電子保証書」としてください。
- 送信先のメールアドレスについては、各発注担当者までお問い合わせください。
5.電子保証のフロー図
6.注意事項
- 電子保証の申込方法等については、保証事業会社までお問い合わせください。
- 電子化された保証書をそのままメールで提出することはできません。必ず「認証キー」を発注担当課に提出してください。
- 前払金請求書又は中間前払金請求書については、認証キーと一緒にメールで提出することも可能です(10月1日以降、入札・契約関係書類の押印の見直しに伴い、電子データでの提出が可能です。詳細は以下のリンクをご確認ください。)。
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更新日:2024年09月25日