下水道使用料について
下水道使用料
下水道使用料は、下水管の修理、清掃をはじめ、皆さんの家庭から排除される汚水を浄化センターで処理し、きれいな水に還元する維持管理の一部に充てられます。
下水道使用料の計算式は次のとおりです。
(基本料金+超過料金)×消費税(1.1)=下水道使用料(1円未満端数切捨)
用途 |
基本水量 |
基本料金 |
超過料金1立方メートルにつき |
---|---|---|---|
一般家庭用 |
10立方メートル |
1,600円 |
180円 |
公衆浴場用 |
200立方メートル |
14,000円 |
80円 |
水道水の使用量を汚水量とみなします。
水道水以外の水(井戸水など)を使っている場合は下記料金となります。
世帯人数 |
認定水量 |
使用料 |
世帯人数 |
認定水量 |
使用料 |
---|---|---|---|---|---|
1人 |
12立方メートル |
1,960円 |
6人 |
37立方メートル |
6,460円 |
2人 |
17立方メートル |
2,860円 |
7人 |
42立方メートル |
7,360円 |
3人 |
22立方メートル |
3,760円 |
8人 |
47立方メートル |
8,260円 |
4人 |
27立方メートル |
4,660円 |
9人 |
52立方メートル |
9,160円 |
5人 |
32立方メートル |
5,560円 |
10人 |
57立方メートル |
10,060円 |
- 一般家庭で水道水以外の水(井戸水など)を使用している場合は、上記認定水量を汚水量とみなします。
- 一般家庭で水道水以外の水(井戸水など)と水道水を併用している場合は、水道の使用量と上記の認定水量を比較していずれか多い方を汚水量とみなします。
(注意)水道水以外の水(井戸水など)を使用しているお宅で、住民票を異動しないまま学生・単身赴任等で長期不在になる方がある場合は、「世帯人員変更届」により世帯人数の変更をすることができます。(様式は下記をご覧ください。なお、お住まいの地域により提出様式が異なりますのでご注意ください。)
お問い合わせ先
立山町水道課 水道管理係 電話076-462-9959
中新川広域行政事務組合(下水道課) 電話076-464-1315
更新日:2024年12月27日