合併浄化槽設置に対する補助金について

更新日:2022年12月01日

 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、町では個人で合併処理浄化槽を設置される方を対象に補助金を交付する制度があります。

補助対象者

 表1に掲げる人槽区分ごとの対象区域内において、下記に掲げる建物に、表2に掲げる合併処理浄化槽を設置する者に対して、補助金を交付します。 詳しくは、役場水道課へお問い合わせください。

  1. 住宅(ただし、店舗等併用住宅においては、住宅部分の床面積が2分の1以上であるもの)
  2. ホテル、旅館、簡易宿泊所、飲食店又は喫茶店
  3. 上記のほか、町長が特に認めた建物
表1 人槽区分ごとの対象区域
人槽区分 対象区域
10人槽以下

・公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業の認可区域内で、下水道の整備がない区域

・農業集落排水事業の認可区域内で、下水道の整備がない区域

11~50人槽

・公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業の認可区域内で、下水道の整備がない区域

・農業集落排水事業の認可区域内で、下水道の整備がない区域
・公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業の整備済及び認可区域を除く区域

 

表2 合併処理浄化槽
合併処理浄化槽 次に掲げる全ての要件に該当するものをいう。
ア 処理対象人員が50人以下のものであること。
イ 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整 備課浄化槽対策室長通知。以下「国庫補助指針」という。)が適用される合併処理浄化槽にあっては、国庫補助指針に適合するものであること。
ウ 一般社団法人全国浄化槽団体連合会及びその会員である公益社団法人富山県浄化槽協会が実施する「浄化槽機能保証制度」の対象となるものについては、同制度に基づき保証登録されたものであること。

補助金の限度額

補助金の限度額詳細
補助対象人槽 補助金の限度額
5人槽 390,000円
6~7人槽 474,000円
8~10人槽 660,000円
11~20人槽 1,002,000円
21~30人槽 1,545,000円
31~50人槽 2,129,000円

単独処理浄化槽からの転換で、合併処理浄化槽を設置する場合、下記の補助を上乗せして受けることができます。
注意:合併処理浄化槽の更新は対象外となります。

  1. 単独処理浄化槽の撤去に要する費用に相当する額【最大12万円まで】
  2. くみ取り槽の撤去に要する費用に相当する額【最大9万円まで】
    (注意:完全な撤去のみが対象で、一部撤去し残りを土砂で埋める場合等は対象外)
  3. 単独処理浄化槽またはくみ取り槽の合併処理浄化槽への転換に伴う宅内配管工事に要する費用(流入、放流に係る管きょ及びますに係る費用)に相当する額【最大30万円まで】
    (注意:家屋の建て替え、家屋の既設部分の構造を変える増改築に伴うものは対象外)
  4. 使用を廃止する既存単独処理浄化槽の雨水貯留槽等への再利用工事に要する費用に相当する額【最大9万円まで】
    (注意:洗浄や消毒等の公衆衛生上適切な措置を講じない場合は対象外)

資料

この記事に関するお問い合わせ先

水道課 水道管理係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階
電話:076-462-9960

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