漏水が発生した場合の水道料金・下水道使用料の減免

更新日:2021年07月21日

2次側(メーターよりも家の敷地側)の配管から漏水した場合、
減免申請を提出することで水道料金及び下水道使用料の減免を受けられる場合があります。

減免を受けるには、下記の要件を満たしている必要があります。

  • 水道料金
    1. 町指定の給水装置工事事業者により修理を完了していること。
    2. 漏水月の水量が、直近6ヶ月間の平均水量(実使用水量)の5倍以上であること。
      注意:ただし、実使用水量が基本水量に満たない場合は、基本水量の5倍以上
    3. 漏水箇所が発見困難であると認められること。
      注意:具体的には、地下・壁内・床下等の管であって表面から漏水が発見できなかった場合、
      または屋外の露出管であって凍結破損したが積雪により発見できなかった場合

       → 減免が認められた場合、漏水水量の半分に当たる料金が減額されます。
  • 下水道使用料(注意:農業集落排水使用料)
    1. 漏水が下水道管に流入していないと認められること。
      注意:具体的には、漏水した水が全て地面や床に流出している場合
       → 減免が認められた場合、漏水水量に当たる料金が減額されます。

なお、一度減免を受けると、減免を受けた年度を含めて2年間は減免の対象となりません。

  • 常々、漏水が発生していないか、こまめな確認をお勧めいたします。
  • 長期に渡って家を空けられる場合は、メーターボックスの中の止水栓を止めるか、水道課へ給水中止届を提出されることをお勧めいたします。

減免申請には、業者の修理証明や修理前後の写真が必要となりますので、
申請の際には修理業者にご相談ください。

また、減免の対象になるかどうか確認されたい場合等は、水道課の水道管理係までお問い合わせください。

資料

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この記事に関するお問い合わせ先

水道課 水道管理係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階
電話:076-462-9960

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