令和6年度能登半島地震の影響により水道の使用量が増えた方へ(上下水道料金の一部減免について)
地震の影響で通常よりも水道の使用水量が増えた方の上下水道料金の一部を減免いたします。
令和6年能登半島地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
地震による宅内配管からの漏水などで通常よりも使用水量が増えた方に対して、災害対応として上下水道料金(下水道は農業集落排水事業の使用料金になります)の一部を減免をいたします。
上下水道料金等の一部減免をご希望される方は、下記内容をご確認いただいた上、申請いただきますようお願いいたします。
◇対 象 者◇
地震の影響で通常よりも水道の使用水量が増えた水道使用者
◇減免対象料金◇
1 :令和6年2月請求分(令和6年1月使用分)の上下水道料金
2※ : 令和6年3月請求分(令和6年2月使用分)の上下水道料金
※:1の請求が仮検針数値(1月検針が積雪などにより検針不能など)の場合に限ります。
◇減免内容◇
前年同時期の使用水量(A)と前回検針時の使用水量(B)を比較して少ない水量を認定(推定)水量とし、減免対象の使用水量が通常水量を超えた水量を減免します。
ただし、(A)と(B)に大きな差がある場合や両時期とも仮検針数値の場合には、過去の使用水量から認定(推定)水量を決定します。
なお、減免の対象とならない場合もありますのでご注意願います。
A:令和5年2月請求分(令和5年1月使用分)の使用水量
B:令和6年1月請求分(令和5年12月使用分)の使用水量
【減免の対象とならない場合】
・当該請求分の使用水量が、認定(推定)水量を超えない場合
・当該請求分の使用水量が、基本水量以下となる場合
◇申請方法◇
町HPよりダウンロード又は水道課窓口に備え付けの減免申請書に必要事項を書き、必ず添付書類を添えて提出願います。
《減免の計算例》
家庭用(基本水量10立方メートル)で、R6.2月請求分(1)が50立方メートル、R5.2月請求分(A)が20立方メートル、R6.1月請求分(B)が15立方メートルだった場合
手順1.20立方メートル(A) > 15立方メートル(B) ⇒ 認定(推定)水量:15立方メートル
手順2.50立方メートル(1) > 10立方メートル(家庭用基本水量) ⇒ 減免対象○
手順3.50立方メートル(1) - 15立方メートル(認定(推定)水量) = 35立方メートル …減免水量
よって、水道使用量は15立方メートル(50立法メートルー35立方メートル)分の請求となります。
※公共下水道の減免詳細については中新川広域行政事務組合(電話464-1315)にご確認願います。
※この減免は、令和6年能登半島地震による特例対応であり、地震発生前からの屋内漏水等は対象となりません。
令和6年度能登半島地震上下水道料金災害減免申請書 (PDFファイル: 299.2KB)
令和6年度能登半島地震上下水道料金災害減免申請書 書き方 (PDFファイル: 410.3KB)
更新日:2024年02月09日