指定給水装置工事事業者の(新規・更新)の届出
指定給水装置工事事業者のみなさまへ
水道法の一部が改正されたことに伴い、2019年(令和元年)10月1日より指定の更新制度が導入されました。
これにより指定の有効期間が、従来の『無期限』から『5年間』となります。
旧制度で指定を受けられた事業者は、下記のとおり、指定を受けた日によって初回の更新時期が異なります。
旧制度で指定を受けた日 |
初回更新までの有効期間 |
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平成15年4月1日~平成19年3月31日 |
令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 |
令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 |
令和6年9月29日まで |
指定給水装置事業者の新規届出について
指定を希望される場合は、申請書類に必要事項を記入し、添付書類とあわせて提出をお願いします。指定を受けることで、町内全域において、水道工事を行うことが可能となります。 有効期間は、指定を受けた日から5年間です。
提出・添付書類については、『(別紙)指定給水装置工事事業者の指定を申請される方へ』を参照ください。 住民票の写しは、法人の場合は添付不要です。書類はクリップ等で留めて提出してください(ファイル等に綴る必要はありません)。
・提出場所 立山町役場 水道課 水道管理係
・新規指定手数料 20,000円※指定工事店証と一緒に、納付書をお渡しします。
(別紙)指定給水装置工事事業者の指定を申請される方へ (PDFファイル: 141.2KB)
(記入例)申請書・新規 (PDFファイル: 147.9KB)
(記入例)機械器具調書 (PDFファイル: 108.9KB)
(記入例)平面図・付近見取図 (PDFファイル: 111.8KB)
更新日:2021年10月01日