指定給水装置工事事業者の(新規・更新)の届出
指定給水装置工事事業者 指定の有効期間について
水道法の一部が改正されたことに伴い、2019年(令和元年)10月1日より指定の更新制度が導入されました。
これにより指定の有効期間が、従来の『無期限』から『5年間』となります。
旧制度で指定を受けられた事業者様は、下記のとおり、指定を受けた日によって初回の更新時期が異なります。
旧制度で指定を受けた日 |
初回更新までの有効期間 |
---|---|
平成15年4月1日~平成19年3月31日 |
令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 |
令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 |
令和6年9月29日まで |
指定給水装置事業者 届出について
新規の届出
立山町指定給水装置事業者の指定を受けることで、町内全域において、水道工事を行うことが可能となります。 指定を希望される場合は、申請書類に必要事項を記入し、添付書類とあわせて提出をお願いします。
指定の有効期間は、指定を受けた日から5年間です。
【提出書類】ページ下部「各種様式」をご確認ください
・詳細は『(別紙)指定給水装置工事事業者の指定を申請される方へ』を参照ください。
・住民票の写しは、法人の場合は添付不要です。
・提出場所:立山町役場 水道課 水道管理係
・新規指定手数料:20,000円※指定工事店証と一緒に納付書をお渡しします。
指定更新の届出
立山町指定給水装置事業者の指定更新を希望される場合は、申請書類に必要事項を記入し、添付書類とあわせて、提出をお願いします。
更新手続案内については、更新の時期が近づきましたら、更新対象となる指定給水装置工事事業者様宛に郵送いたします。案内記載の期限までに更新申請されない場合は、指定失効となりますのでご注意ください。
指定更新を希望されない場合は、廃止届等をご提出ください。
令和6年度の更新について
平成25年度4月1日〜令和元年9月30日に指定を受けられた事業者様
水道法の一部が改正されたことに伴い、2019年(令和元年)10月1日より指定の更新制度が導入されました。これにより、平成25年度4月1日〜令和元年9月30日に指定を受けられた事業者様は、指定の有効期間が令和6年9月29日までとなっています。
指定更新を希望される場合は、期限までに申請書類等のご提出をお願いします。
・提出期限 令和6年8月28日(水曜日)必着(郵送可)
令和元年10月1日以降に指定を受けられた事業者様
更新の時期が近づきましたら、更新手続きについて郵送にてご案内いたします。案内記載の期限までに、申請書類等のご提出をお願いします。
【提出書類】ページ下部「各種様式」をご確認ください
・詳細は『(別紙)指定給水装置工事事業者の指定を申請される方へ』を参照ください。
・住民票の写しは、法人の場合は添付不要です。
・提出場所:立山町役場 水道課 水道管理係
・新規指定手数料:3,000円※新たな指定工事店証と一緒に納付書をお渡しします。
各種様式等
(別紙)指定給水装置工事事業者の指定を申請される方へ (PDFファイル: 148.9KB)
記入例
(記入例)申請書(新規) (PDFファイル: 150.4KB)
(記入例)申請書(更新) (PDFファイル: 150.4KB)
(記入例)機械器具調書 (PDFファイル: 108.4KB)
(記入例)平面図・付近見取図 (PDFファイル: 111.8KB)
(記入例)主任技術者選任・解任届出書(新規) (PDFファイル: 111.2KB)
更新日:2024年07月04日