指定給水装置工事事業者の(新規・更新)の届出

更新日:2024年07月04日

指定給水装置工事事業者 指定の有効期間について

  水道法の一部が改正されたことに伴い、2019年(令和元年)10月1日より指定の更新制度が導入されました。
  これにより指定の有効期間が、従来の『無期限』から『5年間』となります。

  旧制度で指定を受けられた事業者様は、下記のとおり、指定を受けた日によって初回の更新時期が異なります。

指定給水装置工事事業者の指定更新詳細

旧制度で指定を受けた日

初回更新までの有効期間

平成15年4月1日~平成19年3月31日

令和4年9月29日まで

平成19年4月1日~平成25年3月31日

令和5年9月29日まで

平成25年4月1日~令和元年9月30日

令和6年9月29日まで

 

 

指定給水装置事業者 届出について

新規の届出

  立山町指定給水装置事業者の指定を受けることで、町内全域において、水道工事を行うことが可能となります。 指定を希望される場合は、申請書類に必要事項を記入し、添付書類とあわせて提出をお願いします。

指定の有効期間は、指定を受けた日から5年間です。

 

【提出書類】ページ下部「各種様式」をご確認ください

・詳細は『(別紙)指定給水装置工事事業者の指定を申請される方へ』を参照ください。

・住民票の写しは、法人の場合は添付不要です。

・提出場所:立山町役場 水道課 水道管理係

・新規指定手数料:20,000円※指定工事店証と一緒に納付書をお渡しします。 
 

指定更新の届出

  立山町指定給水装置事業者の指定更新を希望される場合は、申請書類に必要事項を記入し、添付書類とあわせて、提出をお願いします。

  更新手続案内については、更新の時期が近づきましたら、更新対象となる指定給水装置工事事業者様宛に郵送いたします。案内記載の期限までに更新申請されない場合は、指定失効となりますのでご注意ください。

  指定更新を希望されない場合は、廃止届等をご提出ください。

 

令和6年度の更新について
平成25年度4月1日〜令和元年9月30日に指定を受けられた事業者様

  水道法の一部が改正されたことに伴い、2019年(令和元年)10月1日より指定の更新制度が導入されました。これにより、平成25年度4月1日〜令和元年9月30日に指定を受けられた事業者様は、指定の有効期間が令和6年9月29日までとなっています。

  指定更新を希望される場合は、期限までに申請書類等のご提出をお願いします。

・提出期限 令和6年8月28日(水曜日)必着(郵送可)

 

令和元年10月1日以降に指定を受けられた事業者様

  更新の時期が近づきましたら、更新手続きについて郵送にてご案内いたします。案内記載の期限までに、申請書類等のご提出をお願いします。

 

【提出書類】ページ下部「各種様式」をご確認ください

・詳細は『(別紙)指定給水装置工事事業者の指定を申請される方へ』を参照ください。

・住民票の写しは、法人の場合は添付不要です。

・提出場所:立山町役場 水道課 水道管理係

・新規指定手数料:3,000円※新たな指定工事店証と一緒に納付書をお渡しします。 

 

各種様式等

記入例

この記事に関するお問い合わせ先

水道課 水道管理係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階
電話:076-462-9960

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