入湯税について
入湯税
入湯税は、観光施設整備など観光の振興を目的とする目的税です。
納税義務者
入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入浴客に課されます。
税率
入湯客(12歳以上)1人1日について、150円です。
申告と納入
入湯税は、鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、毎月15日までに前月1日から同月末日までに申告し、納めます。
入湯税は、観光施設整備など観光の振興を目的とする目的税です。
入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入浴客に課されます。
入湯客(12歳以上)1人1日について、150円です。
入湯税は、鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、毎月15日までに前月1日から同月末日までに申告し、納めます。
更新日:2024年05月08日