亡くなった家族の町県民税について
住民税
ご質問:2月に夫が亡くなりました。6月に夫の町県民税の納税通知書が届きましたがどうしてですか?
回答: 住民税は、毎年1月1日で住所のある人に、その住所地の市町村が課税します。
そのため1月1日現在で生存されていて、前年中に一定以上の所得があった人については、1月2日以降に亡くなられたとしてもその年の町県民税は納めていただくことになります。
なお、その納税については、相続人の方が継承することになります。
(注意) 昨年中に亡くなった方については、今年1月1日現在で住所がありませんので、昨年の所得に対して住民税は課税されていません。
更新日:2024年05月08日