個人住民税の特別徴収の完全実施について
個人住民税の特別徴収の推進について
立山町は、県および県内の全市町村と連携して、給与所得者に係る個人住民税の特別徴収の推進に取り組んでいます。
平成29年度からは、県内すべての市町村で、個人住民税の特別徴収を実施していない事業者(給与支払者)に対しても特別徴収義務者としての指定を行っています。
★ 個人住民税の特別徴収制度とは
所得税の源泉徴収と同様に、事業者(給与支払者)が、個人住民税の納税義務者である従業員(給与所得者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(市町村民税+県民税)を徴収(天引き)し、従業員の居住地の市町村に納入していただく制度です。
取り組みの目的・メリット
次のことから、従業員(給与所得者)の納税の利便性向上が図られます。
・ 事業者(給与支払者)が従業員(給与所得者)の個人住民税を納付するため、納付の手間が省け、かつ収め忘れを防ぐことができます。
・ 納税回数が年4回(普通徴収)から年12回(特別徴収)となり、1回あたりの納税額や負担感が少なくなります。
事業者の皆様には、この制度の趣旨をご理解いただき、特別徴収への切り替えについて円滑に対応できるよう、準備をお願いいたします。
個人住民税特別徴収の事務の詳細については、下記の関連リンク先をご参照ください。
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更新日:2024年05月08日