給与支払報告書の提出について

更新日:2023年12月01日

  給与支払報告書は、立山町に居住されている給与受給者の前年1月1日から12月31日までに支払われた給与について、事業所から町へ報告していただく書類です。
町県民税や、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の算出、各種手当・制度の適用判断のための重要な基礎資料となります。

  提出が遅れますと、翌年度の各種税額・保険料の通知や、各種手当・制度の適用手続が遅れるなど、給与受給者の皆様に不利益が生じる恐れがありますので、事業所におかれましては必ず期限内の提出をお願いいたします。

  なお、平成29年度(平成28年分)以降、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、給与支払報告書には受給者・扶養親族の方の個人番号(マイナンバー)の記載が義務付けられていますので、必ずご記入ください。



1 提出書類
(1)給与支払報告書(個人別明細書)
・給与の支払いを受けた、1月1日現在、立山町内に居住している従業員の方が対象です。
・雇用形態(退職、パート、アルバイト、専従者等)や年末調整の有無にかかわらず提出が必要です。
・町県民税の特別徴収(いわゆる給与天引き)から普通徴収(納税義務者本人が納付)に変更となる方の個人別明細書の摘要欄には、普通徴収切替理由を必ず記入してください。
※切替理由がない場合、原則、普通徴収へ切り替えられません。
・受給者・扶養親族の方の氏名(フリガナ)・住所・生年月日・続柄・個人番号(マイナンバー)は間違いのないよう、必ず記入してください。記載内容が町の住民情報と一致せず、本人確認ができない場合は提出を受理できないことがあります。

(2)給与支払報告書(総括表)
・印字済みの内容に追加・訂正がある場合は朱書きで記入してください。
・翌年度に特別徴収を行う人員数・普通徴収となる人員数等を記入してください。


(3)普通徴収切替理由書
・普通徴収該当者がいる場合、普通徴収切替理由書を特別徴収対象の個人別明細書の束と、普通徴収対象の個人別明細書の束の間に仕切りとして入れてください。
・普通徴収切替理由書がない場合、原則、普通徴収への切り替えは認められません。
・eLTAXより給与支払報告書を提出される場合、普通徴収切替理由書の提出は不要ですが、個人別明細書の摘要欄に必ず普通徴収切替理由を記載してください。
※切替理由がない場合、徴収方法に普通徴収を選択されていても、原則、普通徴収へは切り替えられません。


2 提出期限
令和6年1月31日(水曜日)
早期の提出にご協力をお願いします。


3 給与所得者異動届出書の提出について
  給与支払報告書を提出後、退職・休職・転勤等の異動が生じた場合は、給与所得者異動届出書を速やかに提出してください。
  未提出・提出の遅れがあると、特別徴収義務者(従業員の給与から町県民税を天引きする事業所)の滞納額となるほか、従業員の方が納税証明書を発行できなかったり、未徴収税額を一度にまとめて納付しなければならなくなる場合があります。

資料

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階
電話:076-462-9952

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