年金所得の計算

更新日:2021年06月03日

公的年金等に係る雑所得の金額の計算方法

公的年金等は、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算します。

令和2年分以降の公的年金等に係る雑所得の計算は下記の表をもとに算出します。

公的年金等に係る雑所得の金額=(a)公的年金の収入額×(b)割合-(c)控除額

 

公的年金等に係る雑所得の金額の計算表
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下
年金を受け取る人の年齢 (a)公的年金等の収入金額の合計額 (b)割合 (c)控除額
65歳未満 (公的年金等の収入金額の合計額が600,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。)
600,001円から1,299,999円まで 100% 600,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 75% 275,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 685,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,455,000円
10,000,000円以上 100% 1,955,000円
65歳以上 (公的年金等の収入金額の合計額が1,100,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)
1,100,001円から3,299,999円まで 100% 1,100,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 75% 275,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 685,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,455,000円
10,000,000円以上 100% 1,955,000円

(注意)年齢の判定は、その年の12月31日(年の途中で死亡または出国した場合には、その死亡または出国の日)により判定します。

 

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得が1,000万円以上の場合や、令和元年以前の控除額については、こちらを参考にしてください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階
電話:076-462-9952

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