配偶者控除について

更新日:2021年06月01日

住民税

ご質問:妻がパートに出ていますが、妻の収入がいくらまでなら私が配偶者控除や配偶者特別控除を受けられるのですか?

回答: 配偶者控除・配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額や適用を受ける本人の合計所得金額により、適用の可否や控除額が決まります。
 合計所得金額は給与以外の収入も計算対象になるので、合計所得金額の計算時にはご注意ください。
 所得税・個人住民税ともに合計所得金額の基準は同じですので、詳細については次の国税庁のタックスアンサーをご参照ください。
 (注意)控除額は所得税と個人住民税で異なります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階
電話:076-462-9952

お問い合わせはこちらから