所得控除、税額控除の計算
所得控除
雑損控除
次のいずれか多い金額
- (損失の金額-保険等で補てんされた額)-(総所得金額等×10%)
- 災害関連支出の金額-5万円
医療費控除
支払った医療費の総額-保険等で補てんされた額-(総所得金額等の5%又は10万円のいずれか低い額)(限度額200万円)
(注意)医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を適用する場合
支払ったスイッチOTC購入対価の額-保険等で補てんされた額ー12,000円
(限度額88,000円)
社会保険料控除
支払った額
小規模企業共済等掛金控除
支払った額
生命保険料控除
1.平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除
支払額の範囲 |
控除額 |
---|---|
12,000円以下の場合 |
支払った保険料の全額 |
12,000円を超え32,000円以下の場合 |
(支払った保険料の全額) × 1/2 + 6,000円 |
32,000円を超え56,000円以下の場合 |
(支払った保険料の全額) × 1/4 + 14,000円 |
56,000円を超える場合 |
28,000円 |
(注意)「一般の生命保険料」、「個人年金保険料」、「介護医療保険料」
それぞれの保険料控除の適用限度額は、28,000円。
(合計適用限度額は、70,000円)
2.平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除
支払額の範囲 |
控除額 |
---|---|
15,000円以下の場合 |
支払った保険料の全額 |
15,000円を超え40,000円以下の場合 |
(支払った保険料の全額) × 1/2 + 7,500円 |
40,000円を超え70,000円以下の場合 |
(支払った保険料の全額) × 1/4 + 17,500円 |
70,000円を超える場合 |
35,000円 |
(注意)「一般の生命保険料」、「個人年金保険料」
それぞれの保険料控除の適用限度額は35,000円。
(合計適用限度額は、70,000円)
3.新契約と旧契約の双方について、保険料控除の適用を受ける場合の控除
新・旧契約それぞれの計算方法により算出した金額の合計額
(各保険の上限額28,000円、全体の上限額70,000円)
地震保険料控除
1.長期損害保険契約に係るもの(平成18年末までの契約に限る)
支払額の範囲 |
控除額 |
---|---|
5,000円以下の場合 |
支払った保険料の全額 |
5,000円を超え15,000円以下の場合 |
(支払った保険料の全額) × 1/2 + 2,500円 |
15,000円を超える場合 |
10,000円 |
2.地震保険契約に係るもの
支払額の範囲 |
控除額 |
---|---|
50,000円以下の場合 |
(支払った保険料の全額)× 1/2 |
50,000円を超える場合 |
25,000円 |
1.と2.の両方ある場合…(限度額25,000円)
障害者控除
- 一般の障害者…26万円
- 特別障害者…30万円
- 控除対象配偶者又は扶養親族が、納税義務者又は納税義務者と生計を一にしている親族と同居している特別障害者…53万円
寡婦控除
- 一般の寡婦…26万円
- (ア) 夫と死別、離婚、生死不明で、扶養親族または合計所得金額が38万円以下の生計を一にする子を有していること
- (イ) 夫と死別、生死不明で、合計所得金額が500万円以下
- 特別の寡婦…30万円 寡婦のうち、合計所得金額が500万円以下で、扶養親族である子を有する人
寡夫控除
妻と死別、離婚、生死不明で、合計所得金額が500万円以下で、合計所得金額が38万円以下の生計を一にする子を有する人…26万円
勤労学生控除
本人が勤労学生であり、合計所得金額が65万円以下で、合計所得金額のうち給与所得以外の所得が10万円以下の人…26万円
配偶者控除
- 一般の控除対象配偶者(納税義務者の配偶者で合計所得金額が38万円以下の人)…33万円
- 老人控除対象配偶者(1.のうち70歳以上の人)…38万円
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額 |
控除額 |
---|---|
480,000 ~ 1,000,000円 |
330,000円 |
1,000,001 ~ 1,050,000円 |
310,000円 |
1,050,001 ~ 1,100,000円 |
260,000円 |
1,100,001 ~ 1,150,000円 |
210,000円 |
1,150,001 ~ 1,200,000円 |
160,000円 |
1,200,001 ~ 1,250,000円 |
110,000円 |
1,250,001 ~ 1,300,000円 |
60,000円 |
1,300,001 ~ 1,330,000円 |
30,000円 |
1,330,001円以上 |
0円 |
扶養控除
- 一般の扶養親族(納税義務者と生計を一にする配偶者以外の親族で合計所得金額が38万円以下の16歳以上の人)…33万円
- 特定扶養親族(1.のうち、年齢が19歳以上23歳未満の人)…45万円
- 老人扶養親族
- (ア)同居老親等以外(1.のうち70歳以上の人)…38万円
- (イ)同居老親等(1.のうち70歳以上で、本人または配偶者の直系尊属であり、本人または配偶者のいずれかと同居している人)…45万円
基礎控除
合計所得金額 | 控除額 |
2,400万円以下 | 430,000円 |
2,400万円超〜2,450万円以下 | 290,000円 |
2,450万円超〜2,500万円以下 | 150,000円 |
2,500万円超 | 0円 |
税額控除
配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
課税総所得金額、土地等にかかる課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額又は株式等にかかる課税譲渡所得等の金額の合計額 |
1,000万円以下の場合 |
1,000万円以下の場合 |
1,000万円を超える場合 |
1,000万円を超える場合 |
1,000万円を超える場合 |
1,000万円を超える場合 |
---|---|---|---|---|---|---|
剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、特定株式投資信託の収益の分配(適格機関投資家私募によるものを除く。) |
1.6% |
1.2% |
1.6% |
1.2% |
0.8% |
0.6% |
証券投資信託の収益の分配(特定株式投資信託及び一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。) |
0.8% |
0.6% |
0.8% |
0.6% |
0.4% |
0.3% |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 |
0.4% |
0.3% |
0.4% |
0.3% |
0.2% |
0.15% |
寄付金税額控除
(次のいずれか低い金額-2千円)×10%
- 「都道府県・市区町村に対する寄附金」、「住所地の共同募金会、日赤支部に対する寄附金」、
「県・町が条例で定める寄附金」の合計額 - 年間の総所得金額の30%
(注意)なお、「都道府県・市区町村に対する寄附金」については、上記「控除額」に加え、寄附金のうち、2千円を超える部分について特例控除額(個人住民税所得割の2割を限度とする)があり、所得税と合わせてその全額が控除されます。
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。
配当割額・株式等譲渡所得割額控除
配当割額控除
一定の上場株式等の所得に対しては、県民税配当割として分離課税が行われます。
なお、上記の配当等の所得については申告をしなくてもよいこととなっていますが、申告をした場合は、所得割で課税され、所得割額から配当割額が控除されます。
※令和5年分申告より、所得税と異なる課税方式を選択することはできなくなりました。
株式等譲渡所得割控除
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得に対しては、県民税株式等譲渡所得割として分離課税が行われます。
なお、上記の譲渡に係る所得については申告をしなくてもよいこととなっていますが、申告をした場合は、所得割で課税され、所得割額から株式等譲渡所得割額が控除されます。
※令和5年分申告より、所得税と異なる課税方式を選択することはできなくなりました。
更新日:2024年05月08日