家屋敷・事業所課税について
家屋敷・事業所課税とは
立山町内に家屋敷または事務所・事業所を有する個人で、立山町に住所がない方に町県民税均等割を課税するものです。(第294条第1項第2号)
町内に家屋敷または事業所等があれば、町の公共サービス(道路、消防、清掃等)を受けることになるため、その費用の一部を負担していただくものです。
土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なります。
家屋敷とは
自己または家族の居住目的で住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅で、必ずしも自己の所有でなくてもいつでも自由に居住できる状態にある建物
※自己所有であっても他人に貸し付ける目的で所有しているものや、他人に貸し出しているものは対象外。
事業所とは
自己の所有かどうかは問わず、個人が事業を行う設備があり、そこで継続して事業が行われる場所
例)医師、弁護士が住宅以外に設ける事務所や、事業主が住宅以外に設ける店舗等
※法人が事業をする場合や、単なる倉庫、車庫、資材置場等である場合は対象外。
課税対象となる方
賦課期日現在で町に住所登録がなく、次のすべての要件に該当する方
- 賦課期日現在(1月1日)、立山町に家屋敷または事業所がある個人
- 前年の合計所得金額が町の条例で定める課税基準に達している方
課税対象とならない方
生活保護法の規定による生活扶助を受けている方、障害者、未成年、寡婦等、前年の合計所得が法律および条例で定める金額以下の方
年税額
年税額4,500円(町民税均等割額3,000円・県民税均等割額1,500円)
※家屋敷・事業所課税に該当する方には、森林環境税は課税されません。
更新日:2024年11月06日