家屋敷・事業所課税について

更新日:2022年10月21日

家屋敷・事業所課税とは

立山町内に家屋敷または事務所・事業所を有する個人で、立山町に住所がない方に町県民税均等割を課税するものです(第294条第1項第2号による)。

町内に家屋敷または事業所があれば、町の公共サービス(道路、消防、清掃等)を受けることになるため、その費用の一部を負担していただくもので、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なります。

家屋敷とは

自己または家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅で、必ずしも自己の所有でなくてもいつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。

ただし、自己所有であっても他人に貸し付ける目的で所有しているものや、他人に貸し出ししているものは対象になりません。

事業所とは

自己の所有かどうかは問わず、個人が事業を行う設備があり、そこで継続して事業が行われる場所のことをいいます。

例として、医師、弁護士が住宅以外に設ける事務所や、事業主が住宅以外に設ける店舗等が該当します。

法人が事業をする場合や、単なる倉庫、車庫、資材置場等である場合は、課税対象にはなりません。

 

課税対象となる方

賦課期日現在で町に住所登録がなく、次のすべての要件に該当する方は、課税対象となります。

  1. 賦課期日現在(1月1日)、立山町に家屋敷または事業所がある個人
  2. 前年の合計所得金額が町の条例で定める課税される基準に達している方

 

課税対象とならない方

前年の合計所得が、町条例で定める金額の方は課税されません。

また、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方、障害者、未成年、寡婦等、前年の合計所得が法律および条令で定める金額以下の方は課税されません。

 

年税額

5,500円(町民税3,500円・県民税2,000円)

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