町民税・県民税の申告について

更新日:2022年01月04日

1.町民税・県民税(住民税)の申告について

 その年の1月1日現在に立山町に住所がある方または居住している方は前年中の所得(1月から12月まで)を毎年3月15日までに申告していただくことになっています。(土曜日、日曜日、祝日に当たる場合、申告期限が延長する場合があります。)
 ただし、所得税の確定申告をされる方は、町民税・県民税(住民税)の申告は必要ありません。

2.申告が必要な方

 

 その年の1月1日現在、立山町に住所がある方で前年中に次の項目に該当する方は確定申告(所得税)が必要ない場合でも、町民税・県民税申告(住民税)が必要です。

  1. 個人事業者(営業・農業・不動産等)で、所得税の納付や還付がない方
  2. 給与所得のある方で、次に該当する方
  • 給与以外の所得(農業、不動産、配当など)がある方
  • 給与を2か所以上から受け年末調整されていない方
  • 勤務先から「給与支払報告書」が町税務課へ提出されていない方
  • 給与収入が2千万円を超える方
  • 年末調整が済んでいない方
  1. 年金所得者で次に該当する方
  • 公的年金の収入額が400万円を超える方
  • 公的年金に係る所得のみで、支払者から「公的年金支払報告書」が提出されていない方
  • 社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除など各種控除を受けようとする方
  1. シルバー人材センターからの配分金、個人年金や生命保険の満期返戻金等がある方
  2. 障害年金、遺族年金等の受給者で、その他に収入のなかった方
  3. 収入がなく、誰の扶養親族にもなっていない方
  4. 立山町外に住所のある方の被扶養親族になっている方

注意点

  • 申告をしないと、国民健康保険税等の軽減が受けられない場合や、各種証明書が発行できない場合があります。申告が必要となる方は、3月15日までに申告してください。
  • 年末調整済の源泉徴収票を持っている方で、医療費控除を受けられる方は、確定申告をしてください。
  • 給与以外の所得が20万円以下の方は、所得税の確定申告は必要ありませんが、町民税・県民税(住民税)の申告をしてください。

3.申告をしなくてもよい方

  • 所得税の確定申告を税務署に提出する方
  • 前年中の収入が給与収入のみで、勤務先から町へ「給与支払報告書」が提出されている方
  • 前年中の収入が公的年金収入のみで、年金支払者から町へ「公的年金等支払報告書」が提出されている方
  • 町内に住所がある方の扶養親族で、所得がない方

4.申告に必要なもの

 町民税・県民税(住民税)の申告をされる場合は以下の書類をご準備ください。

  1. マイナンバーがわかる書類
     マイナンバーカードをお持ちでない方は、申告者本人のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバー通知カード・マイナンバーが記載された住民票等)及び本人確認書類(運転免許証等、顔写真があるものは1つ、顔写真がないものは2つ以上)
  2. 源泉徴収票(給与所得者、公的年金等受給者)の原本
  3. 事業所得(営業、農業、不動産)の収支内訳書
  4. その他収入を証明するもの
  5. 控除を証明するもの(国民年金等の社会保険料控除証明書、生命保険料・地震保険料等の控除証明書 等)
  6. 医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書、医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など)または領収書
    ※ 医療費の集計は、ご自身で行ってください。
  7. 印鑑(本人確認書類があれば省略可)
町民税・県民税申告書は郵送でも提出できます。


 町民税・県民税申告書については、税務課住民税係まで提出してください。収受日付印のある申告書の控えが必要な場合は、申告書の写しと返信用封筒(郵送に必要な所要額相当の切手を貼ったもの)も同封してください。申告書が必要な場合は、下記までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階
電話:076-462-9952

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