国民健康保険税について
1.国民健康保険税
日本では、病気やケガをしたときに安心して医療が受けられるよう、すべての人が必ず医療保険に加入することになっています(国民皆保険制度)。全員でお金を出し合い、お医者さんにかかったときの医療費にあてる助け合いの制度です。そのうち、国民健康保険(国保)は、他の健康保険(社会保険、組合保険、共済保険等)に加入できない人に医療を保障する医療保険です。
2.納税義務者
法律上、世帯主が納税義務者になります。
国民健康保険税は世帯を一つの単位としているため、家族の中に国民健康保険の加入者がいれば、世帯主が職場の健康保険に加入している場合であっても、納税義務者は世帯主になります。
そのため、納税通知書は世帯主宛てに郵送し、保険証の表紙にも世帯主の氏名が記載されております。
3.月割り課税
国民健康保険税は、立山町での「資格適用開始年月日」を基準に、月割りで計算します。
「資格適用開始年月日」とは、役場へ届出をした日ではなく、転入した日あるいは会社の健康保険(社会保険等)が切れた日の翌日など、立山町での国民健康保険の資格が発生した日のことをいいます。資格を喪失する時も同様です。
なお、月の途中で資格の変更があった場合は、月の最終日に加入している保険でその月の保険税が徴収されます。
4.税額の計算及び税率
国民健康保険税は加入者の前年の所得に基づく所得割、加入者ごとの均等割、1世帯ごとの平等割により計算しています。
区分 |
医療分 |
後期支援金分 |
介護分 |
---|---|---|---|
所得割 |
6.6% |
2.3% |
2.0% |
均等割 |
24,600円 |
7,800円 |
9,600円 |
平等割 |
22,800円 |
6,600円 |
6,600円 |
課税限度額 |
650,000円 |
240,000円 |
170,000円 |
- 所得割は賦課基準額(加入者の前年(1月1日から12月31日まで)の収入から必要経費(公的年金
等控除額や給与所得控除額など)と基礎控除額(43万円)を引いた額)に税率をかけます。
※社会保険料、生命保険料、扶養、障害者等の所得控除はありません。 - 均等割は国民健康保険に加入している人1人あたりにかかります。
- 平等割は国民健康保険に加入している1世帯あたりにかかります。
- 資産割は平成20年度から廃止されました。
※課税税所得の把握のため、住民税・所得税が非課税の方で住民税申告が必要な場合があります。
※年度の途中で、前年の所得金額に変化が生じたり、加入者数に変更があった場合は、再度計算をしなおします。
※転入し、立山町の国民健康保険に加入した方については、前住所地への所得金額の照会後に税額が変更になる場合があります。
5.軽減制度
次の方は国民健康保険税が軽減されます。
1.前年の収入が少ない方
収入の額や世帯の状況によって、均等割と平等割の7割・5割・2割の軽減制度があります。
一定の給与所得者等が2人以上いる世帯は、国民健康保険税の軽減措置に該当しにくくなることから、その影響を回避するため、軽減判定基準が下表のとおりとなります。
(未申告の方は軽減の対象とはなりません。)
7割軽減 |
43万円 |
---|---|
5割軽減 |
43万円+29.5万円 ×(被保険者数と特定同一世帯所 |
2割軽減 |
43万円+54.5万円 ×(被保険者数と特定同一世帯所属者 |
※ここでいう軽減判定所得とは、『世帯主の所得』+『被保険者の所得』+『特定同一世帯所属者の所得』となります。また、前年12月31日現在で満65歳以上の人の公的年金にかかる所得については、最高15万円を控除した金額で計算されます。
※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失した方で、その喪失日以降も継続して同一の世帯に属する方です。(ただし、世帯主の異動があった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります。)
※一定の給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者(給与所得者を有する者を除く)をいう。
一定の給与所得者:給与収入55万円以上
公的年金等の支給を受ける者:公的年金等の収入125万円以上(65歳以上)
公的年金等の収入 60万円以上(65歳未満)
※所得の申告をされていない場合は、軽減を受けることができません。
2.後期高齢者医療制度の創設に伴い、国民健康保険に引き続き加入される方、新たに国民健康保険に加入することになった方は、所得や世帯の状況により軽減を受けることができる場合があります。
6.未就学児に係る均等割の軽減
子育て世帯の経済的負担軽減のため、国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)を対象とした均等割を軽減します。
この軽減に関する手続きは不要で、国民健康保険に加入している未就学児に係る均等割を2分の1軽減します。
低所得世帯に対する軽減が適用される世帯に属する未就学児の均等割については、軽減措置後、さらに均等割を2分の1軽減することになります。例えば、7割軽減世帯の未就学児の場合、残りの3割についても2分の1軽減するため、合わせて8.5割の軽減となります。
7.納付方法
保険税の納め方は2種類あります。
特別徴収
次の1から3のすべてにあてはまる方は、保険税を年金から引き落とし(特別徴収)します。
- 世帯主が65歳以上74歳以下で国民健康保険の被保険者であること
- 世帯内で国民健康保険に加入している人全員が65歳以上74歳以下であること
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上で、国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が、世帯主の年金額の2分の1を超えないこと
普通徴収
上記の特別徴収に当てはまらない方
これまでどおり、納付書により納めていただくか、口座振替により納めていただきます。
また、特別徴収の対象の方でも、申請により普通徴収(口座振替に限る)の方法でも納めていただくことができます。
|
普通徴収者 |
特別徴収者 |
特別徴収者 |
---|---|---|---|
4月 |
- |
- |
特別徴収 |
5月 |
- |
- |
- |
6月 |
- |
- |
特別徴収 |
7月 |
普通徴収 |
普通徴収 |
- |
8月 |
普通徴収 |
普通徴収 |
特別徴収 |
9月 |
普通徴収 |
普通徴収 |
- |
10月 |
普通徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
11月 |
普通徴収 |
- |
- |
12月 |
普通徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
1月 |
普通徴収 |
- |
- |
2月 |
普通徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
3月 |
- |
- |
- |
(注意)納期限が土曜日、日曜日、祝日にかかる場合は休日明けが納期限となります。
8.国民健康保険税の滞納
国民健康保険税を滞納すると次のような措置がとられる場合があります。
- 督促を受けたり、延滞金が加算される場合があります。
- 保険証の有効期限が短くなる場合があります。(短期被保険者証)
- 保険証を返していただき、「被保険者資格証」が交付されます。
これは、国保の被保険者であることを証明するだけのもので、医療費は一旦、全額負担になります。後日、保険給付相当額の払い戻しを申請することができますが、保険税の未納状況によっては、支給が差し止められることがあります。 - 国民健康保険の給付(療養費、高額療養費、出産祝い金、葬祭費等)を差し止める場合があります。
- 財産(預金、給与、生命保険等)の差押え処分を受ける場合があります。
9.早めの届け出を
他の健康保険に加入、脱退したときは、早めに役場住民課の窓口へ届け出をしてください。
国民健康保険への加入の届け出が遅れることで、国民健康保険税をさかのぼって納めることになったり、他の健康保険への加入の届け出が遅れることで、保険税を二重に納めることにもなります。
届け出の遅れはトラブルの元になるので、早めに届け出をお願いします。
更新日:2023年05月16日