後期高齢者医療保険料について
1.保険料の計算方法(令和6年度保険料)
保険料(限度額73万円(※3))=一人ひとりが平等に負担する【均等割額】46,800円+所得に応じて負担する【所得割額】所得(※2)×8.82%(※1)
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計した金額になります。(賦課限度額は73万円(※3))
- (※1)富山県後期高齢者医療広域連合が2年ごとに決定します。
- (※2)所得(賦課のもととなる金額)=前年中の収入額-必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)-43万円
- (※3)保険料の賦課限度額が段階的に引き上げられます。令和7年度は80万円に引き上げられます。(令和6年度に新たに75歳に到達する方は、令和6年度から80万円となります。)
所得額を把握するため、住民税・所得税が非課税の方でも住民税申告が必要な場合があります。
2.保険料の軽減措置
1 均等割額の軽減措置
軽減割合 |
同一世帯の全ての被保険者および 世帯主の総所得金額等(※4) |
均等割額 |
---|---|---|
7割軽減 |
基礎控除額(43万円) +10万円×(給与所得者等の数(※5)-1) 以下 |
14,040円 |
5割軽減 |
基礎控除額(43万円)+(29.5万円×被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数(※5)-1) 以下 |
23,400円 |
2割軽減 |
基礎控除額(43万円)+(54.5万円×被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数(※5)-1) 以下 |
37,440円 |
- (※4) 軽減を判定する総所得金額等とは、前年中の収入額から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を差し引いた金額で、各種所得控除前のものです。また、65歳以上の方の公的年金所得の場合は、そこからさらに15万円減額した金額が軽減判定の際の所得となります。
- (※5) 給与所得者等の数とは、同一世帯の全ての被保険者および世帯主のうち、給与所得のある人(55万円を超える給与収入のある人)の数と公的年金等に係る所得のある人(公的年金等収入が65歳未満は60万円を、65歳以上は125万円を超える人)で給与所得のない人の数の合計数です。
2 後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険の被扶養者であった方への軽減措置
後期高齢者医療制度に加入した日の前日に、会社の健康保険などの被扶養者であった人は、当面の間、保険料の所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過するまでの間に限り、均等割額が5割軽減されます。
被用者保険の被扶養者であったことの確認は、原則として保険者からの通知により行いますが、被扶養者本人からの資格喪失の事実を申し受けて減額賦課を行う機会もありますので、保険料の通知を受けられた際にはご確認ください。
3.保険料の納め方
保険料は原則として、年金から引き落としされる「特別徴収」と、口座振替や納付書などで納める「普通徴収」の2つの方法があります。
【特別徴収】 |
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【普通徴収】 |
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(注意) 希望により年金からの引き落とし、または口座振替のどちらかを選択できるようになりました。 口座振替をご希望の方は、役場税務課住民税係まで申し出てください。
4.保険料を滞納したとき
特別な理由がなく保険料を滞納したときは、通常の保険証より有効期間の短い短期被保険者証を交付されることがあります。また、特別な理由がなく滞納が1年以上続いた場合は保険証の返還を求められ、資格証明書が交付されることがあります。 資格証明書で医療機関にかかるときは医療費がいったん全額自己負担になります。
このようなことにならないよう保険料は納期内にきちんと納めましょう。
更新日:2024年05月17日