他人に譲った軽自動車について
軽自動車税
質問:友人に譲った原付バイクの納税通知書が届きましたが、どうしてですか?
回答: 軽自動車税は、その年の4月1日に軽自動車等を所有している方に課税されます。
名義変更の手続きをしていない場合、軽自動車の所有者(名義人)が変わらず、納税義務者も変わりません。軽自動車等を譲ったり、譲り受けたりした場合には、必ず名義変更の手続きをしてください。
また、廃棄業者等に処分を委託した場合にも、窓口での手続きが済まされているかどうか確認するようにしてください。
なお、役場で手続きできるのは原付バイク(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕車など)です。
二輪車(125cc超)については富山運輸支局(050-5540-2044)、軽四輪については県軽自動車協会(050-3816-1852)にお問い合わせください。
更新日:2021年06月01日