軽自動車税の税止め手続き

更新日:2026年07月08日

税止め手続きとは

立山町で課税対象となっている125cc超の二輪車、ならびに三輪・四輪の軽自動車を、県外で廃車した場合、または住所変更・名義変更などの登録変更を行った場合は、立山町での課税を停止するための「税止め(税申告)」の手続きが必要です。

税止めの手続きを行わないと、立山町では車両の登録状況を把握できないため、翌年度以降も軽自動車税が継続して課税されます。

税止めの手続きは、原則として所有者等による申告(自己申告)となりますが、都道府県によっては、軽自動車検査協会等が有料で代行手続きを行っている場合があります。詳しくは、登録手続きを行った窓口へお問い合わせください。

税止め手続きの方法

  • 自己申告で行う。
  • 軽自動車検査協会や陸運局での登録手続きの際に、代行サービス等を利用して行う。

【自己申告で行う場合】

次のいずれかの書類を、ファクス(076-464-1147)・郵送・窓口持参のいずれかの方法により、立山町税務課へ提出してください。なお、ご連絡先の氏名、電話番号を書類の余白等にご記入ください。書類が用意できない場合はご相談ください。

提出前の確認(重要)

書類の提出前に、立山町で使用していた車両かどうか(「主たる定置場」が立山町になっているか)を、必ずご確認をお願いします。
なお、「富山ナンバー」は、立山町のほか、県内全市町村(富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、舟橋村、上市町、入善町、朝日町)で使われています。

提出書類(いずれかの書類を提出してください)

  • 軽自動車税申告書(報告書)
  • 軽自動車変更(転出)申告書
  • 自動車検査証返納証明書または軽自動車届出済証返納証明書のコピー
  • 新旧各ナンバーの車検証のコピー(※電子車検証の場合は、あわせて「自動車検査証記録事項」のコピー)

※旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者・使用者氏名を記入してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 収納管理係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階
電話:076-462-9951

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