自動車の臨時運行許可について(仮ナンバー)
1.自動車臨時運行許可制度とは
自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車や未登録の自動車を陸運支局へ検査・登録の為に回送する場合等に、道路運送車両法に基づき、特例的に運行を許可する制度で、許可証を交付し、赤い斜線の入ったナンバープレート(仮ナンバー)を臨時に貸し出します。
2.対象車種
普通自動車、小型自動車(250cc超二輪等)、検査対象軽自動車、大型特殊自動車
(小型特殊自動車、原動機付自動車、250cc以下二輪等、車検のない車両は対象外です)
3.目的
目的は、臨時運行許可制度の趣旨に合致したものに限られます。
(例)新規登録、新規検査、車検切れ継続検査、検査登録を受けるための整備などの回送
4.申請に必要なもの
- 申請書
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(契約期間最終日は、正午で保険が切れるので運行許可できません)
- 自動車検査証又は抹消登録証明書
- 印鑑(申請者が法人の場合は代表者印)
- 運転免許証など申請者本人を確認できるもの
- 手数料 750円
5.申請窓口
立山町役場 1階 税務課収納管理係
8時30分から17時15分まで(月曜日は18時30分まで)
自動車運行日の当日又は前日に申請してください。(休日をはさむ場合は直前の開庁日)
6.期間・経路
- 期間は、運行の目的や経路等から判断して、5日間を限度に必要最小日数を許可します。
- 経路は、運行目的を達するための必要合理的な経路となります。
7.許可証、番号標の返納
- 許可証及び番号標(ナンバープレート)は、臨時運行許可期間経過した翌日から5日以内に返納してください。
- 有効期間満了の日から5日以内に返却しない場合は、罰則が適用されることがあります。
8.その他注意事項
- 臨時運行が終了したときは、許可証及び番号標を速やかに(5日以内)返納してください。
- 番号標の使用は1回限りのもので、許可を受けた自動車、目的、経路及び期間以外には使用できません。
- 番号標は、許可を受けた自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルト、ワイヤー等で脱落しないよう確実に取り付けて表示してください。
- 許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示してください。
- 自動車の運行中は、自賠責保険(共済)証明書を携帯してください。
- 許可証及び番号標を紛失及び盗難のないよう注意してください。
- 万一、許可証及び番号標を紛失した場合は、直ちに税務課窓口に連絡して指示を受けるとともに、所轄の警察署へ届け出てください。
更新日:2021年06月01日