特定小型原動機付自転車について
令和5年7月1日に道路交通法の一部を改正する法律が施行され、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
この「特定小型原動機付自転車」の所有者は、町が交付する専用のナンバープレートを取得し、取付ける必要があります。専用のナンバープレートの交付を開始しますので、下記要件に該当する車両を新たに取得された方は登録の申請をお願いいたします。
【特定小型原動機付自転車の要件】
・原動機の出力が0.6キロワット以下
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
・最高速度20キロメートル以下
【参考】国土交通省 特定小型原動機付自転車について
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html
【参考】警察庁 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html
【ナンバーの交付申請手続きについて】
登録申請の際は、原動機付自転車と同様に販売譲渡証明書、身分証を持参いただきますようお願いいたします。
※販売譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。
税額2,000円(軽自動車税 種別割)
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更新日:2023年07月05日