【再掲載】新型コロナウイルス感染症に係る町税の「徴収猶予の特例制度」があります。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の税制上の措置として、感染症及び蔓延防止策の影響により経済的に困難な状況に置かれている納税者の皆さまに対し、無担保かつ延滞金なしで全ての町税等を対象に1年間徴収猶予できる制度です。
対象者
下記1.2.のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者
- 新型コロナウィルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の
期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。 - 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
対象期間
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来するもの
(注意)対象期間は次の通り変更されました。
変更前)令和3年1月31日
変更後)令和3年2月1日
(注意)令和2年9月4日付けで対象期間が拡大されました。
旧)令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来するもの
新)令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来するもの
対象税
- 住民税(個人・法人)
- 固定資産税
- 軽自動車税
- 国民健康保険税
- たばこ税
- 入湯税
申請期間
令和2年6月30日又は、対象となる税目の納期限のいずれか遅い日まで
申請手続
申請の際は、下記特例制度の申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料等を窓口や郵送で提出すること。なお、資料等の提出が難しい場合は、状況をお聞きします。
特例制度の申請書
記入例(記載の省略ver.) (PDFファイル: 273.4KB)
申請書の郵送先
郵便番号930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地
立山町税務課収納管理係 宛
更新日:2021年06月01日