町税等のコンビニ収納に係る指定納付受託者について
町税等のコンビニ収納に係る指定納付受託者について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、指定納付受託者を次のとおり指定しました。
指定納付受託者の概要
指定納付受託者とは、納付者からの委託を受け、地方公共団体に歳入等を納付する者をいいます。例えば、クレジットカード、電子マネー、スマートフォンアプリ等のキャッシュレス決済により歳入等を納付する場合における決済(代行)事業者が該当します。
指定した指定納付受託者
東京都千代田区紀尾井町1番3号
PayPay株式会社
歳入等の種類
町県民税、固定資産税、軽自動車税種別割、国民健康保険税
指定期間
令和7年4月1日から
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更新日:2025年03月24日