町税等滞納者に対する行政サービスの制限
滞納者への行政サービス制限措置を実施しています
町に納めていただく税金等は、福祉・教育・土木・農業・ごみ処理・消防・保険給付など、町民の皆様への様々な行政サービスに使われる大切な財源です。滞納があると財政にも影響を及ぼしますし、滞納整理のためにも多大な費用がかかっています。一方、町税等に滞納がある方と完納されている方が同じ行政サービス等を受けることは納税義務の公平性を阻害することになります。
立山町では納税義務の公平性と町民の皆様の信頼を確保し、町民の皆様の納税意識を高めるために、滞納を未然に防ぐ仕組みづくりの一環として、悪質な滞納者に対して一部の行政サービスの制限措置を実施しています。
1.対象となる町税等
- 立山町税条例第3条に規定する町税(町県民税、固定資産税、軽自動車税など)
- 立山町国民健康保険税条例第2条に規定する国民健康保険税
- 児童福祉法第56条第3項の規定により、立山町長が扶養義務者から徴収する費用(保育料)
- 立山町営住宅管理条例第13条第1項に規定する家賃、立山町特定公共賃貸住宅管理条例第11条第1項に規定する家賃(町営住宅使用料)
2.制限を受ける滞納者
町税等に未納があり、著しく誠実性を欠く方
3.制限する行政サービス等の種類と納税確認の範囲
制限する行政サービス等の種類 |
納税確認の範囲 |
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更新日:2021年06月01日