町税等滞納者に対する行政サービスの制限
滞納者への行政サービス制限措置を実施しています
町民の皆様から納めていただく税金等は、福祉、教育、土木、農業、ごみ処理、消防、保険給付など、町民の皆様に提供する様々な行政サービスに活用される、欠かせない財源です。もし税金等に滞納が発生すると、町の財政に悪影響を及ぼすだけでなく、滞納整理にも多大な費用が必要となります。また、税金等を滞納した方と完納されている方が同等に行政サービスを受けることは、納税義務の公平性を損なうことになります。
立山町では、納税義務の公平性を確保し、町民の皆様からの信頼を守るとともに、納税意識の向上を目指して、「滞納を未然に防ぐ仕組みづくり」の一環として、悪質な滞納者に対して一部の行政サービスを制限する措置を実施しております。
1.対象となる町税等
- 立山町税条例第3条に規定する町税(町県民税、固定資産税、軽自動車税など)
- 立山町国民健康保険税条例第2条に規定する国民健康保険税
- 児童福祉法第56条第3項の規定により、立山町長が扶養義務者から徴収する費用(保育料)
- 立山町営住宅管理条例第13条第1項に規定する家賃、立山町特定公共賃貸住宅管理条例第11条第1項に規定する家賃(町営住宅使用料)
2.制限を受ける滞納者
町税等に未納があり、著しく誠実性を欠く方
3.制限する行政サービス等の種類と納税確認の範囲
|
制限する行政サービス等の種類 |
納税確認の範囲 |
|---|---|
|
|
|
|











更新日:2026年03月31日