児童手当について
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を応援するための手当です。
令和6年度児童手当制度改正について
★令和6年10月分から、「こども未来戦略」に基づき以下の内容に手当が拡充されました。
【拡充内容】
・支給対象:高校生年代までの国内に住所がある児童
・所得制限:なし
・手当月額:◆3歳未満 /(第1子・第2子)15,000円 (第3子以降) 30,000円
◆3歳〜高校生年代/(第1子・第2子)10,000円 (第3子以降)30,000円
・多子加算対象:大学生年代(22歳年度末まで)の子
・支給期日:6回(偶数月)
※拡充後の初回支給(10・11月分)は令和6年12月10日(予定)です。
★制度改正に伴い、手続きが必要な方は、必要書類を令和6年11月15日(金曜日)(※最終期限:令和7年3月31日)までにご提出ください。
手続きについて、詳しくは下記ページをご確認ください。
支給対象
支給対象:高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の国内に住所がある児童
請求者について
- 児童を監護する父母のうち、所得の高い方
- 離婚協議中により、父母が住民票上別居している場合
→お子さんと同居している方に優先的に支給します。
(注意)離婚協議中であることを明らかにする書類が必要です。 - 留学により児童が海外に居住している場合
→児童手当は原則として、児童が日本国内に居住している場合に支給されます。
しかし、留学のため海外に居住している場合には、児童手当を受け取れる場合がありますので、お問い合せください。 - 父母が海外に居住している場合
→当該父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方が受給者(父母指定者)となることができます。 - 未成年後見人が児童を養育している場合
→未成年後見人に支給します。 - 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合
→施設の設置者や里親などに支給します。
出生・転入等により、新たに受給資格が生じた方は、出生・転入日の翌日から15日以内に申請してください。
多子加算対象
多子加算対象:大学生年代(22歳年度末まで)の児童
※ただし、請求者が監護・生計費負担を行っている場合のみ。
※大学生年代を多子加算対象とする場合は、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。
支給額
児童の年齢 |
手当月額(1人当たり) |
---|---|
3歳未満 (第1・2子) |
15,000円 |
3歳〜高校生年代 (第1・2子) |
10,000円 |
第3子以降 |
30,000円 |
支給日
年6回(偶数月)※各前月分までの2ヶ月分を支給
振込予定日は各支払月の10日(10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日)
手続きに必要なもの
- 請求者名義の普通預金通帳
- 請求者と配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写し)
- 請求者の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
この他、必要に応じて提出していただく書類があります。
支払通知書の廃止について
制度改正に伴い、これまで支給月に送付していた「支払通知書」は廃止となります。
令和6年12月以降の支給額は、通帳の記帳等でご確認ください。
現況届の提出が原則不要になりました
・令和4年度から、児童の養育状況に変更が無ければ現況届の提出は原則不要となりました。
・ただし、以下の方は現況届の提出が必要です。例年のとおり現況届を送付しますので、6月1日以降に提出をお願いします。
- 離婚協議中で配偶者と別居と申請した方(離婚協議中、離婚済み、又は離婚協議を取りやめたかを立山町で把握できていない方も対象です。)
- 配偶者からの暴力等により住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 支給要件児童の住民票がない方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- 「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要と判断された方
- その他、状況を確認する必要がある方
保育料、給食費等への充当
児童手当を保育料、給食費等の支払いに充てることが可能となりました。
現在、保育料や給食費等を支払うことができず、お困りの方はご相談ください。
寄附について
児童手当の全部又は一部を、町に寄附することができます。
ご関心のある方は、お問い合せください。
更新日:2024年10月01日