ひとり親家庭等医療費の助成
ひとり親家庭等医療費の助成
母子、父子、養育者とその児童、両親のどちらかに一定の障害がある児童に対して、医療費を助成します。
助成対象者
下記の要件に該当する母子、父子、養育者とその児童、両親のどちらかに一定の障害がある児童(該当してから児童が18歳になった以降の最初の3月31日を迎えるまで)
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害の状態にある児童
- 父又は母がDV防止法に基づく保護命令(母又は父の申立により発せられたものに限る。)を受けた児童(平成24年10月1日から対象)
など
※所得制限があります。なお、児童扶養手当の支給対象の方は、ひとり親家庭等の医療費助成の対象となります。
助成対象となるもの
医療機関(薬局を含む)で支払った医療費のうち、保険診療の自己負担分です。
自由診療費、入院時の食事療養費、私費分(薬の容器代、診断書料、予防接種等)については助成の対象になりません。また、ご加入の健康保険(国民健康保険組合など)から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、その金額を控除した残額が助成の対象となりますので、先に健康保険での手続きをお願いします。
学校や保育園等でケガなどをしたとき、日本スポーツ振興センターから「災害共済給付金」が支給される場合があります。その給付の対象となる医療費は、医療費助成の対象外となりますので、受診時に医療機関窓口で申し出てください。「災害共済給付金」の請求方法については、学校や保育園等にお問い合わせください。
助成内容
●現物給付※・・・県内全ての医療機関と調剤薬局
●償還払い※・・・県外全ての医療機関と調剤薬局
※現物給付 受給資格証と健康保険証を医療機関(薬局を含む)に提出することで、保険診療の自己負担分が窓口で無料になります。
※償還払い 領収書を役場住民課窓口に提出いただき、後日指定口座に振込します。
→償還払いの申請には、医療機関等発行の領収書(原本)と印鑑が必要です。
また、初回の申請には、領収書、印鑑のほか、健康保険証と預金通帳をお持ちください。
助成対象期間
10月1日(該当となった日)から翌年9月30日まで
※年1回、受給資格の更新があります。8月に対象者へ更新手続きの案内を送付します。
申請方法
対象者の健康保険証、マイナンバーカード(もしくは個人番号通知カードと顔写真付き本人確認書類)、ひとり親家庭等を証明する書類をお持ちの上、役場住民課窓口までお越しください。
※原則、児童扶養手当の受給資格者が、ひとり親家庭等の医療費助成の申請者となります。
更新日:2023年04月01日