立山町遺児福祉金制度
立山町では、両親もしくは父または母と死別した遺児の健全な育成および福祉の増進を図ることを目的として、遺児福祉金を支給しています。
対象となる方
両親もしくは父または母と死別した、高校生年齢相当までの児童を養育している保護者の方。
支給額…申請月の翌月分から支給対象となります。
- 両親の監護に欠ける場合…児童一人につき月額5,000円
- 父または母の監護に欠ける場合…児童一人につき月額2,000円
(注意)支払いは、毎年3月と9月に行います。
申請に必要なもの
- 戸籍謄本(申請者と対象児童分)
- 申請者の預金通帳等
- 認印(シャチハタ不可)
その他、必要に応じた書類が必要となる場合があります。
更新日:2023年04月01日