特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当とは、児童の健やかな成長を願って、身体や精神に中程度以上の障害のある児童を監護している父または母、もしくは父母にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。(外国人の方についても支給の対象となります。)
平成28年1月1日より、特別児童扶養手当の申請に個人番号(マイナンバー)の記入及び本人確認が必要になりました。
対象となる方
20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障害のあるお子さんを監護している父もしくは母(原則所得が多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)。
次の場合は手当を受けることができません
- 児童や父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき(児童扶養手当、児童手当、障害児童福祉手当は年金ではありませんので併給できます)
- 児童が児童福祉施設等(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入所を除く)に入所しているとき
特別児童扶養手当の支給額
対象児童の数と等級に応じて支給されます。((注意)所得制限があります。)
区分 | 月額(児童一人あたり) |
---|---|
1級(重度障害児) | 53,700円 |
2級(中度障害児) | 35,760円 |
(注意)令和4年4月分から額が改定されました。
支給の手続き
本人と児童の戸籍謄本(抄本)、専用診断書、個人番号カード(通知カード)などが必要になります。
更新日:2023年04月01日