所有者が死亡した場合の固定資産について

更新日:2024年05月08日

固定資産税

質問:固定資産の所有者である父が亡くなりましたが、固定資産税の課税や納税はどうなりますか? 掲載日:2021年6月1日

回答: 固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に対して課税されます。

 賦課期日(1月1日)までに相続の登記(未登記の家屋については、税務課での名義変更の手続)を完了している場合は、新しい所有者に対して課税されます。
 賦課期日(1月1日)までに相続の登記が完了していない場合は、その固定資産について、相続登記が完了するまでは、相続人全員の共有という形になります。この場合、納税通知書を受け取り、代表して納めていただく方を「相続人代表者指定届」により届け出ていただく必要があります。もし、届出がない場合は、町が代表者を指定させていただきます。
 なお、この相続人の代表者は、固定資産税に関する手続を代表して行っていただくもので、相続登記や相続税には関係ありません。

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