税金の督促状について

更新日:2021年06月01日

納期と納税

質問:納付を忘れていて納期限が過ぎてしまい、督促状が届いたのですが、どうすればよいですか?

回答:至急納付をお願いします。

 

督促状とは、税金を納期限が過ぎても未納の場合に行う納税の請求で、納期限後20日以内に発送する文書です。

そのまま滞納が続く場合、延滞金を納付いただくことになったり、給与、預貯金、不動産、保険など財産の差押等の滞納処分が行われたりすることになります。

なお、督促状の発送後の納付にいては、各税目1期につき200円の手数料を納めていただくことになります。

至急の納付が困難な場合はご相談ください。

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税務課 収納管理係

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富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階
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