盗難にあった原動機付自転車について

更新日:2021年06月01日

軽自動車税

ご質問:先日、原付が盗難にあいナンバープレートもないのですが、役場への届出は必要ですか? 掲載日:2013年12月24日

回答: 警察署に盗難届(被害届)の手続きをして下さい。その際の盗難届受理番号、届け出した警察署名、届け出した日時を控えて、印鑑と原動機付自転車ナンバーの分かるもの(標識交付証明書など)を持参して、税務課で手続きをしてください
 警察署で手続きしても、役場で手続きされませんと、引き続き軽自動車税が課税となりますのでご注意下さい。

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