【戸籍】外国籍の方が日本で婚姻する手続きについて
○ブラジル国籍の方
日本の方式で結婚する場合には、婚姻届出が必要になります。届出に関することは、以下をご覧ください。
【届出地】
ブラジル国籍の方の住民登録地、日本国籍の方の本籍地または住所地が原則です。
【届出に必要なもの】
1.ブラジル国籍の方の必要書類
・婚姻要件具備領事館宣誓書
「婚姻に障害がないことを証人2人が宣誓した宣誓書」に在日ブラジル総領事館が認証したものとその訳文(日本語、訳者の署名入り)
・出生証明書(在日ブラジル総領事館が発行、発行から6か月以内のもの)とその訳文(日本語、訳者の署名入り)
・パスポートまたは国籍証明書とその訳文(日本語、訳者の署名入り)
※上記の書類は原本をお持ちください。また、パスポート以外は原則返却しませんのでご注意ください。
2.日本国籍の方の必要書類
戸籍謄本(本籍地に提出する場合は不要)
○ベトナム国籍の方
日本の方式で結婚する場合には、婚姻届出が必要になります。届出に関することは、以下をご覧ください。
【届出地】
ベトナム国籍の方の住民登録地、日本国籍の方の本籍地または住所地が原則です。
1.ベトナム国籍の方の必要書類
・ベトナム大使館で発行される婚姻要件具備証明書とその訳文(日本語、訳者の署名入り)
・パスポートと顔写真があるページの訳文(日本語、訳者の署名入り)
※上記の書類は原本をお持ちください。また、パスポート以外は原則返却しませんのでご注意ください。
2.日本国籍の方
・戸籍謄本(本籍地に提出する場合は不要)
【注意事項】
・届出する内容によっては、他の書類が必要になる場合もありますので、事前に届出予定の市区町村にお問い合わせください。
・上記(ブラジル、ベトナム)以外の国籍(地域)の方は、添付書類や手順が異なるため、詳しくは住民課住民係までお問い合わせください。
更新日:2023年11月17日