【戸籍】外国籍の方が日本で婚姻する手続きについて

更新日:2023年11月17日

○ブラジル国籍の方

日本の方式で結婚する場合には、婚姻届出が必要になります。届出に関することは、以下をご覧ください。

【届出地】

ブラジル国籍の方の住民登録地、日本国籍の方の本籍地または住所地が原則です。

【届出に必要なもの】

1.ブラジル国籍の方の必要書類

・婚姻要件具備領事館宣誓書

「婚姻に障害がないことを証人2人が宣誓した宣誓書」に在日ブラジル総領事館が認証したものとその訳文(日本語、訳者の署名入り)

・出生証明書(在日ブラジル総領事館が発行、発行から6か月以内のもの)とその訳文(日本語、訳者の署名入り)

・パスポートまたは国籍証明書とその訳文(日本語、訳者の署名入り)

※上記の書類は原本をお持ちください。また、パスポート以外は原則返却しませんのでご注意ください。

2.日本国籍の方の必要書類

戸籍謄本(本籍地に提出する場合は不要)

 

 

○ベトナム国籍の方

日本の方式で結婚する場合には、婚姻届出が必要になります。届出に関することは、以下をご覧ください。

【届出地】

ベトナム国籍の方の住民登録地、日本国籍の方の本籍地または住所地が原則です。

1.ベトナム国籍の方の必要書類

・ベトナム大使館で発行される婚姻要件具備証明書とその訳文(日本語、訳者の署名入り)

・パスポートと顔写真があるページの訳文(日本語、訳者の署名入り)

※上記の書類は原本をお持ちください。また、パスポート以外は原則返却しませんのでご注意ください。

2.日本国籍の方

・戸籍謄本(本籍地に提出する場合は不要)

 

 

 

【注意事項】

・届出する内容によっては、他の書類が必要になる場合もありますので、事前に届出予定の市区町村にお問い合わせください。

・上記(ブラジル、ベトナム)以外の国籍(地域)の方は、添付書類や手順が異なるため、詳しくは住民課住民係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階
電話:076-462-9962

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