立山町薪ストーブ等普及促進事業行政ポイント付与
この制度は、たてポのポイント付与方式です。設置を検討している場合は、事前にご相談ください。
※設置要件を満たしていても、設置後に申請した場合、許可はいたしかねます。
制度の趣旨
立山町では、地球温暖化対策事業の一つとして、木質ペレットや薪を使用するストーブの購入促進を図るため、ストーブ購入者に対し、行政ポイントを付与する。
ポイント付与対象者、住宅
- 申請日時点で町内に現に居住(住民登録)している者。
- 事業年度の2月末日までに行政ポイント付与申請を提出でき、当該年度末日までに完了予定で、同日までに完了届を提出できる工事であること
- 世帯の構成員全員に町税等の滞納がない者
- 過去にこの事業によって整備した設備を交換する工事でないこと
- 町内に自らが居住する一戸建ての住宅(併用住宅を含む)であり、主として住居の用に供する部分の工事であること
施工事業者
立山町薪ストーブ等普及促進事業の対象となる施工事業者は、「町内に本店、支店、営業所等の事務所を有する法人」又は「町内に住所を有する個人」に限られます。
(注意)町内の住所で見積書及び領収書が発行できる業者に限ります。
対象設備及び工事
対象住宅設備 |
要件 |
---|---|
薪ストーブ |
乾燥させた木材(薪、製材端材等)を燃料とするストーブであり、安定した燃料を確保するため、定量的供給ができる構造で、製品として市場にて販売されるストーブであること |
木質ペレットストーブ |
木質ペレット(間伐材、端材等の木材を粉砕したものを円柱状に固めたもの)を燃料とするストーブであり、安定した燃料を確保するため、定量的な供給ができる構造であること。 |
- (注意) 対象設備として、中古品は対象外です。
- (注意) リース契約は対象外です。
- (注意) その他上記設備に係る性能を含む設備等については、別に協議するものとします。
- (注意) 他の補助金等の交付を受けている場合は対象外。
対象経費
対象設備・機器の購入及び当該設備・機器の設置、交換に要する経費(消費税等を含む。)
付与ポイント数
対象設備の区分 |
対象経費 |
付与率 |
上限補助金(円)又はポイント数 |
---|---|---|---|
薪ストーブ |
対象設備・機器の購入及び当該設備・機器の設置、交換に要す |
20% |
60,000 |
木質ペレットストーブ |
(注意) 補助金等交付対象経費は1,000円未満を切り捨てとします。
行政ポイント付与申請
申請時期
施工業者との契約締結前
受付期間
申請書は、随時受付いたします。ただし、予算に限りがありますので、事前にご相談ください。
提出書類
- 立山町薪ストーブ等普及促進事業行政ポイント付与申請書
- 住宅位置図
- 平面図(設置箇所がわかるもの)
- 工事見積書の写し(対象工事と補助対象外がわかるもので、施工業者の記名押印があるもの)
- ストーブのカタログ(仕様、環境性能などが確認できるもの)
- 設置箇所前の写真
- その他町長が必要と認める書類
完了届出
申請時期
工事完了日から1か月以内又は当該年度末日のいずれか早い方の日
提出書類
- 立山町薪ストーブ等普及促進事業完了届
- 工事の発注日又は設備購入の申込日が分かる書類(工事請負契約書又は申込書等)の写し
- 領収書の写し(施工業者の記名押印があるもの)
- 精算後の工事内訳明細書の写し(補助対象工事と補助対象外工事がわかるもので、施工業者の記名押印があるもの)
- 保証書の写し(年月日、購入者欄、販売店欄、形式・製造番号等全て記載してあるもの)
- 対象工事箇所の完成写真
- その他町長が必要と認める書類
資料
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 環境安全係
郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階
電話:076-462-9963
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年06月11日