ワンストップ特例制度

更新日:2021年12月14日

ワンストップ特例制度について

ワンストップ特例制度とは?

ふるさと納税の控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要がありました。
しかし平成27年4月1日から、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みができました。
これが、「ワンストップ特例制度」です。

「ワンストップ特例」を受けるための3つの条件

特例制度を受けるには、次の3つの条件を満たす必要があります。

  • 条件1 確定申告をする必要のない給与所得者等であること
    (注意)年収2000万円を超える所得者や、医療費控除のために確定申告が必要な場合は確定申告で寄附金控除を申請してください。
  • 条件2 1年間(1月1日〜12月31日)の寄附先が5自治体以下であること
  • 条件3 特例申請書を寄附した自治体へ提出すること
    (注意)「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」のほかに、「番号確認」、「本人確認」のための書類・個人番号カードのコピーの提出も必須となります。

ワンストップ特例制度の申請手続について

申請方法

制度の利用を希望される方は、寄附申込時「希望する」をお選びください。お申し込み後「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(別紙1)」を郵送いたしますので必要書類と一緒に提出してください。なお、12月28日から31日に寄附をお申込みされた方は、町からの郵送を待たずにご提出をお願いいたします。

申請した内容に変更が生じた場合

申請書の提出後に、住所・氏名などに変更があった場合、申請をした翌年の1月10日までに変更届出書(別紙2)を提出してください。
また、申請後にふるさと納税の寄附先が5自治体を超えた場合は、申請が無かったものとみなされます。この場合は確定申告が必要となりますのでご注意ください。

申請の完了について

申請書(変更届出書)の提出とふるさと納税の入金を確認した後、立山町より受領のメールをお送りしますします。

(注意)ワンストップ特例は申請完了後に取りやめることも可能です。その場合は、立山町役場企画政策課までご連絡ください。
尚、寄附金受領証明書につきましてはワンストップ特例の申請の有無にかかわらず、ご寄附いただいた方全員にお送りしております。

総務省 ふるさと納税ポータルサイト

資料

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課 企画広報係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎2階
電話:076-462-9968

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