選挙について
選挙
選挙権
町が執行する選挙町長・町議会議員
日本国民で、本町に引続き3か月以上住民基本台帳に登録されており、年齢満18歳以上の方
選挙人名簿の登録
選挙の投票をするためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。選挙人名簿の登録は、選挙管理委員会が住民基本台帳に基づき職権で行います。
登録の時期
選挙時の登録
選挙が行われる場合は、その都度登録資格のある方を選挙人名簿に登録します。
選挙の投票
投票は、各世帯に配布した入場券を持って、決められた投票所で投票してください。ただし、投票日当日なんらかの理由で投票所に行けないときは不在者投票制度があります。
不在者投票
投票日に出張や旅行などやむをえない理由で投票所に行けない方は、まえもって役場内選挙管理委員会事務局で不在者投票をすることができます。
病院で行う不在者投票
投票日に指定された病院や老人ホーム等の施設に入院中の選挙人は、その施設で不在者投票をすることができます。
郵便による不在者投票
身体に重度の障害があり、身体障害者手帳の交付を受けている方及び戦傷病者手帳の交付を受けている方で所定の要件に該当する方に限り、郵便により自宅で不在者投票をすることができます。
更新日:2021年06月01日