選挙運動費用の公費負担制度について
令和3年執行予定の立山町議会議員選挙及び立山町長選挙から、立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する「選挙運動費用の公費負担制度」が拡大されます。
1 選挙運動費用の公費負担制度とは
選挙運動費用の公費負担制度とは、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を保てるようにするため、一定の金額の範囲内で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を負担する制度です。
2 拡大された公費負担の対象
・選挙運動用自動車の使用
・選挙運動用ビラの作成
・選挙運動用ポスターの作成
(条例等に基づき公費負担されるもの)
〇立山町議会議員及び立山町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(PDFファイル:114.6KB)
〇立山町議会議員及び立山町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程(PDFファイル:2.1MB)
3 公費負担について
条例に定める金額の範囲内で、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成を公費(無料)で行うことができます。ただし、供託物没収点(※)に達する得票を得ることができない場合は、公費負担を受けることができず、費用全額を候補者が負担しなければなりません。
また、費用は、町から候補者に支払うものではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等を当該候補者が町選挙管理委員会に届出し、当該契約業者等が町へ請求する仕組みになっています。
※供託金制度について
公費負担制度の拡大に伴い、町議会議員選挙においても供託金制度が導入されます(町長選挙においては、従前から導入されています。)。
立候補しようとする者又は他人を候補者として届出しようとする者は、候補者一人につき、次のとおり現金又はこれに沿うとする額面の国債証書(振替国債を含む。)をあらかじめ法務局又は地方法務局へ供託しなければなりません。
なお、選挙の結果、当該候補者の得票が一定の得票数(供託物没収点)に達している場合には、当選、落選に関係なく供託金は返還されます。
選挙の種類 | 供託金の額 | 供託物没収点 |
---|---|---|
町議会議員 | 15万円 | 有効投票の総数÷議員の定数(14人)×1/10 |
町長 | 50万円 | 有効投票の総数×1/10 |
4 公費負担の限度額について
(1)選挙運動用自動車の使用
契約の種類・内容等 | 公費負担の上限額 | ||
---|---|---|---|
1 一般運送契約 (ハイヤー方式) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(1日につき1台に限る。) | 64,500円/日×5日=322,500円 | |
2 一般運送契約以外 (レンタル方式) |
自動車の借入契約 | 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(1日につき1台に限る。) |
15,800円/日×5日=79,000円 |
燃料の供給契約 | 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 |
7,560円/日×5日=37,800円 |
|
運転手の雇用契約 | 選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額(1日につき1人に限る。) | 12,500円/日×5日=62,500円 | |
※1の契約と2の契約は、どちらかを選択してください。 ※最大で1日当たりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの5日間分を公費負担します。 ※選挙が無投票となった場合は、届出日(告示日)1日のみが対象になります。 |
(2)選挙運動用ビラの作成
内容等 | 公費負担の上限額 |
---|---|
町議会議員選挙 作成単価の上限 7円51銭 作成枚数の上限 1,600枚 |
7円51銭×1,600枚=12,016円 |
町長選挙 作成単価の上限 7円51銭 作成枚数の上限 5,000枚 |
7円51銭×5,000枚=37,550円 |
※公費負担制度の拡大に合わせ、町村議会議員選挙においてもビラの頒布が解禁されました。 ※選挙ごとに作成単価と作成枚数にはそれぞれ上限があります。公費負担の額は、それぞれの上限と実際に作成した実績を比較し、(少ない方の額)×(少ない方の枚数)により算出します。 |
(3)選挙運動用ポスターの作成
内容等 | 公費負担の上限額 |
---|---|
作成単価の上限 4,961円 作成枚数の上限 70枚(ポスター掲示場の数) |
4,961円×70枚=347,270円 |
※作成単価の上限の算定式は、【(525円6銭×ポスター掲示場の数+310,500円)÷ポスター掲示場の数】(1円未満切上げ)です。 ※作成単価と作成枚数にはそれぞれ上限があります。公費負担の額は、それぞれの上限と実際に作成した実績を比較し、(少ない方の額)×(少ない方の枚数)により算出します。 |
5 公費負担の手続き方法
公費負担を受ける際の手続き方法は、次の表のとおりです。
自動車の 使 用 |
自動車の 借 入 |
燃料の 供 給 |
運転手の 雇 用 |
ビラの 作 成 |
ポスターの 作 成 |
|
(1)有償契約の締結 | 候補者と事業者等との間で有償契約を結ぶ。 | |||||
任意様式 | ||||||
(2)契約締結の届出 | 候補者は、(1)の契約書の写しを添えて、町選挙管理委員会に届け出る。 | |||||
様式第1号 | 様式第2号 | 様式第3号 | ||||
(3)確認申請書の提出 | 候補者から町選挙管理委員会へ確認申請書を提出する。 | |||||
― | ― | 様式第4号 | ― | 様式第5号 | 様式第6号 | |
(4)確認書の交付 | 町選挙管理委員会から候補者へ確認書を交付する。 | |||||
― | ― | 様式第7号 | ― | 様式第8号 | 様式第9号 | |
(5)確認書の提出 | 候補者から事業者等へ確認書を提出する。 | |||||
― | ― | (4)で交付された確認書 | ― | (4)で交付された確認書 | (4)で交付された確認書 | |
(6)証明書の提出 | 候補者から事業者等へ使用又は作成証明書を提出する。 | |||||
様式第10号 | 様式第11号 | 様式第12号 | 様式第13号 | 様式第14号 | ||
(7)請求書の提出 | 事業者等から町へ請求書を提出する。 | |||||
様式第15号 | 様式第16号 | 様式第17号 | ||||
(8)支払 | 町から事業者等へ直接支払う。 |
6 その他公費負担の種類
・投票記載所の氏名等の掲示
・ポスター掲示場の設置
・選挙公報の発行
・個人演説会の公営施設使用
・通常葉書の交付
更新日:2021年09月09日