立山町墓地公園
太陽と緑の聖地 美しく整備され、富山平野を一望できる景勝地
総合的に環境整備された、利用しやすく魅力ある墓地公園
【一般墓地】区画と【合祀墓】区画があります。園内は樹木や芝生の植栽による緑化や、管理事務所、観音堂、駐車場も配置されており、美しく整備され、利用しやすく、魅力ある墓地公園です。
個人で墓地を経営(新規に墓地区画を整備する)する場合には町の許可が必要であり、許可基準が厳しいため、墓地を希望される方には、ぜひ墓地公園のご利用をお勧めします。
区画の種類及び永代使用料
【一般墓地】
<規格墓地>建てる墓石の形・大きさが決められている墓地区画
区分 | 面積 | 永代使用料/区画(基本額※1) |
A型 | 4.0平方メートル | 220,000円 |
A1型 | 4.0平方メートル | 200,000円 |
A2型 | 4.0平方メートル | 250,000円 |
B 型 | 6.0平方メートル | 350,000円 |
C 型 | 8.0平方メートル | 470,000円 |
<自由墓地>建てる墓石を、ある程度自由な形にできる墓地区画(ただし、隣地からの距離、高さ等は制限あり。)※希望される場合は隣接する区画の使用も可としますが、許可区画分の永代使用料の納付が必要となります。
区分 | 面積 | 永代使用料/区画(基本額※1) |
D 型 | 8.0平方メートル | 470,000円 |
D1型 | 8.0平方メートル | 530,000円 |
E 型 | 10.0平方メートル | 600,000円 |
F 型 | 12.0平方メートル | 700,000円 |
【合祀墓】
区分 | 内容 | 使用料/棚(基本額※1) |
納骨棚1区画あたり | 納骨棚に13年間お預かりした後は、地下の散骨庫に散骨 | 200,000円 |
詳しくはコチラ(内部リンク)
(※1)申請者の条件に応じて使用料が異なりますのでご注意ください。
申請者の条件 | 使用料 |
立山町に住所を有する方で、居住期間が1年以上ある方 | 基本額 |
立山町に住所を有する方で、居住期間が1年未満の方 | 基本額の2割増の額 |
立山町に本籍を有する方で、住所のない方 | 基本額の2割増の額 |
立山町に本籍及び住所のない方 | 基本額の5割増の額 |
※永代使用料は返還しません。
お申込み方法
区画の空き状況をご確認の上、使用許可申請書(様式1号、下記よりダウンロード可能)に記入いただき、立山町内の方は住民票抄本を添えて、立山町外の方は住民票謄本と代理人(立山町に住所を有する方)の住民票抄本を添えて、お申込みください。
墓地公園は、「永代使用権」という制度で利用できます。これは、はじめに「永代使用料」を納めると子孫が永久にその権利を受け継ぐことができる権利です。(ただし、「永代使用権」とは土地を利用する権利のため、第3者への転売や賃貸することは出来ません。)
管理料
管理料は、緑地、公園、道路、園路、駐車場、管理事務所などの公共施設の維持管理に要する経費です。
【一般墓地】年額3千円/区画(5年分を一括納入)
※初回は永代使用料を同時に納付。その後は、5か年度経過後ごと(永代使用料納付年度から起算)の翌年度に納付案内をします。
【合祀墓】不要
区画使用者の各種手続(区画使用権取得後)
使用区画での墓地建立、墓地への納骨、使用名義人の転居及び死亡した場合等に各種手続が必要です。手続の流れ(主なものの抜粋)及び様式について下記よりダウンロードできますので、ご利用ください。
申込み・お問合せ
- 郵便番号930-0292立山町前沢2440番地
立山町役場 住民課 環境安全係 電話076-462-9963 - 郵便番号930-3245立山町上末2番地
立山町墓地公園管理事務所 電話076-462-3267
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 環境安全係
郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階
電話:076-462-9963
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更新日:2025年08月14日