町・県民税について

更新日:2024年11月06日

個人の町・県民税(住民税)

1.個人の町・県民税(住民税)とは

 個人の町・県民税には、均等に負担する均等割とその人の所得金額に応じて負担する所得割があります。
 その年の1月1日現在居住する市町村で、前年の1月1日から12月31日までの所得を基準に課税されます。

2.税金を納める人(納税義務者)

  町内に住所がある人 町内に住所は無いが、
事務所・事業所又は家屋敷のある人
町民税 均等割    ○(納税義務あり)       ○
県民税 均等割    ○       ○
所得割    ○       −(納税義務なし)
国税 森林環境税    ○       −

 

3.町・県民税が課税されない人(非課税者)

均等割・所得割が課税されない人

 (ア) 生活保護法による生活扶助を受けている人

 (イ) 障害者・未成年者・寡婦または寡夫で前年中の所得が135万円以下であった人

均等割が課税されない人

 (ア) 扶養親族がない場合…前年中の所得が38万円以下の人

 (イ) 扶養親族がある場合…前年中の所得が{28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+26万8千円以下}の人

所得割が課税されない人

 (ア) 扶養親族がない場合…前年中の所得が45万円以下の人

 (イ) 扶養親族がある場合…前年中の所得が{35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+42万円以下}の人

4.町・県民税の申告について

 その年の1月1日に町内に住んでいる人は、3月15日(土・日・祝日の場合、その翌日)までに前年中の所得について申告をする必要があります。
 なお、下記に該当する方は申告の必要はありません。

(ア)所得税の確定申告を税務署に提出する方
(イ)前年中の収入が給与収入のみで、勤務先から立山町に「給与支払報告書」が提出されている方
(ウ)前年中の収入が公的年金収入のみで、勤務先から立山町に「公的年金支払報告書」が提出されている方

 ※国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している人は、所得のない場合でも申告がないと軽減措置が受けられませんので、必ず申告をしてください。

5.税率

  R6年度から R5年度まで
町民税 均等割 3,000円 3,500円
県民税 均等割(※1)

1,500円

2,000円
国税 森林環境税 1,000円
5,500円 5,500円

 

均等割

 令和6年度年税額4,500円
(町民税均等割3,000円、県民税均等割1,500円)
※1  県民税 均等割には、「水と緑の森づくり税(500円)」が含まれています。

森林環境税

 東日本大震災の復興特別税が令和5年度で終了し、令和6年度から、個人住民税均等割額と併せて「森林環境税」1,000円が課税されます。
森林環境税は温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を目的に、森林を整備するなどの費用にあてられます。

所得割

 

課税所得金額

税率

町民税

一律

6%

県民税

一律

4%

※土地の譲渡所得等により分離課税となる場合は、別に税率が定められています。

6.税額の計算

(ア) 収入から必要経費を差し引いて所得を計算します。

 収入-必要経費=所得金額

 ※給与所得・雑所得(公的年金等)の計算は次のリンク先をご覧下さい。

(イ) 課税所得金額を求めます。

 所得金額-所得控除額=課税所得金額

(ウ) 所得割の税額を計算します。

 課税所得金額×税率-税額控除額=所得割額

(エ) 年税額を計算します。

 所得割額-配当割額・株式等譲渡所得割額控除額+均等割額=年税額

7.納税(徴収)の方法

 普通徴収と特別徴収(給与または公的年金)のいずれかの方法により納税することになります。

(ア)特別徴収

  1. 給与からの特別徴収
     給与所得者の住民税は、給与の支払者(会社)が毎月の給与から税金を天引きして町に納入します。
     特別徴収は、年税額を6月から翌年5月までの12回で徴収することになります。
     ※年の途中で退職等により給与の支払いを受けなくなった場合は、以降、給与からの天引きができなくなるため、普通徴収により残りの税額を納めていただくことになります。
  2. 公的年金からの特別徴収
     65歳以上の年金受給者の住民税は、年金保険者(日本年金機構など)が、年6回の公的年金支払時に税金を天引きして町に納入します。

(イ)普通徴収

 特別徴収以外の方は、通常6月・8月・10月・翌年1月の4回の納期に分けて、納税者ご自身により納税していただきます。

8.定額減税

 令和6年度に限り(一部、令和7年度対象者あり)、令和6年分の所得税及び令和6年度の町・県民税に定額減税が実施されています。
 詳細は、下記国税庁ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎1階
電話:076-462-9952

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