野焼き行為をされる方への注意事項について

更新日:2022年04月15日

野焼き(廃棄物の屋外焼却処分)は、原則として禁止されています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2の規定により、一部の例外を除き、廃棄物の屋外焼却は禁止されています。

 

野焼き行為やその例外については、下記をクリックして下さい。

野焼きは法律で禁止されています‼ 

その他、詳細は 立山町住民課 環境・地域安全係 にお問い合わせ下さい。

 

例外により屋外焼却される方は、立山町火災予防条例に基づく「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を消防署に提出する必要があります。

 

届出書 ※クリックすると届出書のページに移動

 

なお、この届出書は、消防署が焼却行為等の実施状況を把握するために提出していただくものであり、届出書を提出したことにより消防署が焼却行為を許可したものではありません。

 

【問合せ先】立山町消防署 076-463-0005

 

屋外焼却する際は、次のことに注意

「煙が家の中にまで入ってくる」「洗濯物に臭いがついて困る」などの苦情通報が入ることがあります。このように、他人に不快な思いや迷惑をかけるような焼却行為は、例外による焼却行為とは認められません。また、火災の原因になる場合もありますので、焼却行為を行う場合は、次のことに注意して下さい。

・監視人を必ず配置すること

・携帯電話等の緊急連絡先を届出書に記載しておくこと

・消火バケツやスコップなどの消火準備を必ずしておくこと

・その場を離れる時は必ず消火すること

・焼却後、完全に火が消えたことを確認すること(水をかけて消火する)

・風の強い日や夜間は行わないこと

 

届出書の有無にかかわらず、煙や異臭等による消防署への苦情通報がある場合や、気象状況により火災予防上危険と判断される場合は、状況に応じて消火活動を行う場合があります。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部

郵便番号:930-3265
富山県中新川郡立山町米沢36番地
電話:076-463-0005 ファックス:076-463-1610

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