高額な診療を受ける皆さまへ
マイナ保険証または限度額適用認定証等を提示すれば、診療時の医療機関窓口での支払いが、『自己負担限度額』までになります。
医療機関窓口での支払いについて
診療を受けた際にマイナ保険証または限度額適用認定証等を提示すれば、医療機関窓口での支払いが自己負担額までになります。
マイナ保険証を提示する場合
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
マイナ保険証について、詳しくはこちらをご覧ください。
限度額適用認定証を提示する場合
※限度額適用認定証が必要な方は申請が必要です。
申請に必要なもの
- 認定証が必要な方の被保険者証
- 届出者の本人確認書類
(注意)代理の方が申請される場合は、代理の方の本人確認書類
注意 70歳以上の方で、「現役並み3」と「一般」区分の方は、限度額適用認定証の発行の対象となりません。被保険者証及び高齢受給者証を提示することで、医療機関窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。
申請窓口
役場住民課 医療保険係(8番窓口)
高額療養費の自己負担限度額
70歳未満の方
区分 |
限度額(3回目まで) |
限度額(4回目以降) |
---|---|---|
ア 年間所得 901万円超 |
252,600円+(医療費の総額−842,000円)×1% |
140,100円 |
イ 年間所得 600万円〜 901万円以下 |
167,400円+(医療費の総額−558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ 年間所得 210万円〜 600万円以下 |
80,100円+(医療費の総額−267,000円)×1% |
44,400円 |
エ 年間所得 210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ 住民税 非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
- (注意)年間所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
- (注意)65歳以上で、一定の障害があり、後期高齢者医療制度にご加入の方は、70歳以上の方を参考にしてください。
70歳以上75歳未満の方
区分 |
負担割合 |
外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
---|---|---|---|
現役並み3 690万円以上 |
3割 |
252,600円+(医療費の総額−842,000円)×1% |
252,600円+(医療費の総額−842,000円)×1% |
現役並み2 380万円以上 690万円未満 |
3割 |
167,400円+(医療費の総額−558,000円)×1% |
167,400円+(医療費の総額−558,000円)×1% |
現役並み1 145万円以上 380万円未満 |
3割 |
80,100円+(医療費の総額−267,000円)×1% |
80,100円+(医療費の総額−267,000円)×1% |
一般(注釈1) 145万円未満 |
2割 |
18,000円 〈年間上限144,000円〉 |
57,600円 〈4回目以降44,400円〉 |
住民税非課税区分2 |
2割 |
8,000円 |
24,600円 |
住民税非課税区分1 |
2割 |
8,000円 |
15,000円 |
(注釈1)世帯収入の合計額が520万未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、合計額が210万円以下の場合も含みます。
75歳以上の方
75歳以上の方の所得区分及び限度額については下記リンク先を参照してください。
更新日:2024年05月17日