後期高齢者医療制度
制度の概要
75歳以上の方及び65歳から74歳までの一定の障害認定を受けている方は、現在加入されている国民健康保険や被用者保険から自動的に後期高齢者医療制度に加入することになります。ただし、65歳から74歳までの一定の障害認定を受けている方は、この制度への加入は任意となります。
制度の運営主体
制度の運営は、「富山県後期高齢者医療広域連合」が行います。
運営は都道府県単位で行うため、県内の全市町村が加入して設立しました。
この広域連合が後期高齢者医療制度を運営する保険者となり、保険料の決定や医療の給付などを行います。詳しくは、「富山県後期高齢者医療広域連合」ホームページ上で情報提供を行っています。
町では、各種申請受付などの窓口業務と保険料の徴収業務を行います。
各種申請受付は下記ファイルを参照ください。
対象者
富山県内に居住する方で次の方が対象となります。生活保護受給者の方は対象となりません。
- 誕生日で75歳になる方(75歳の誕生日から)
- 65歳以上75歳未満で一定の障害のある方(広域連合の認定を受けた日から)
障害の基準
- 国民年金法等における障害年金:1・2級
- 身体障害者手帳:1・2・3級及び4級の一部
- 精神障害者保健福祉手帳:1・2級
- 療育手帳:A
(注意)被保険者となるには、申請して広域連合の認定を受けることが必要です。医療保険係で手続きを行います。
被保険者証
後期高齢者医療制度の被保険者全員に被保険者証を1人1枚お渡しします。75歳に到達される方は、75歳の誕生日までに被保険者証が郵送されます。
所得の区分と窓口での負担割合
負担割合 |
所得の区分 |
3割 |
【現役並み所得者3】 住民税課税所得が690万円以上の被保険者やその人と同じ世帯の被保険者。 【現役並み所得者】 住民税課税所得が380万円以上の被保険者やその人と同じ世帯の被保険者。 【現役並み所得者1】 住民税課税所得が145万以上の被保険者やその人と同じ世帯の被保険者。 ※ただし、年収が以下の基準額に満たない人は「一般」の区分になります。
|
2割 |
【一般2】 同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる人で、下記(あ)または(い)に該当する人 (あ)被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上 (い)被保険者が複数で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上 ※3割負担の人は除く |
1割 |
【一般1】 現役並み所得者、一般2、低所得者以外の人。 【低所得者2】 世帯全員が住民税非課税の人で、低所得1以外の人。 【低所得者1】 世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる人。 |
保険料の負担
後期高齢者医療制度は、被保険者の皆さんに納めていただく保険料と、74歳までの保険制度(国保または社保)から拠出される支援金、そして税金(公費)を主な財源として運営されます。後期高齢者医療制度は、公費や現役世代の加入する各医療保険制度の保険料からも賄われており社会全体で支えています。
保険料については、下記リンク先を参照してください。
医療費の給付
後期高齢者医療制度では、医療給付(医療機関等での受診した費用の給付)と現金給付(補装具の購入や高額療養費)を行います。これに伴い、後期高齢者の心身の特性にふさわしい医療を効率的に提供できるよう新たな診療報酬体系が作られます。
医療給付の種類
- 療養の給付(入院及び外来の治療費等)
- 入院時食事療養費(入院時の食費)
- 入院時生活療養費(療養病床入院時の食費・居住費)
- 高額療養費(ひと月に支払った自己負担額を超えた額の給付)
- 訪問看護療養費(訪問看護を利用した時の利用料)
- 療養費(補装具の購入等)
- 移送費(緊急の入院や転院の際の移送費用 (注意)医師の証明等が必要)
- 特定疾病療養受領証の交付
入院時食事療養費の標準負担額
区分 | 金額(1食あたり) |
---|---|
現役並み所得者、一般 | 460円 |
低所得者2かつ90日までの入院 | 210円 |
低所得者2かつ過去1年間で90日を超える入院 | 160円 |
低所得者1 | 100円 |
(注釈)
低所得者2…世帯全員が住民税非課税の方(低所得1以外の方)
低所得者1…世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除
(年金所得は 控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
療養病床に入院した場合の居住費
区分 | 1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者、一般 | 460円 | 370円 |
低所得者2 | 210円 | 370円 |
低所得者1かつ老齢福祉年金受給者以外の方 | 130円 | 370円 |
低所得者1かつ老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
高額療養費の自己負担限度額
区分 | 外来(個人単位)、外来と入院がある場合(世帯単位) |
---|---|
現役並み3 | 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% <(注釈)多数回141,100円> |
現役並み2 | 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% <(注釈)多数回93,000円> |
現役並み1 | 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% <(注釈)多数回44,400円> |
区分 | 外来 (個人単位) |
外来と入院がある場合 (世帯単位) |
---|---|---|
一般2 |
18,000円または 6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低いほうを適用 (年間144,000円上限) |
57,600円 <(注釈)多数回44,400円> |
一般1 |
18,000円 (年間144,000円上限) |
57,600円 <(注釈)多数回44,400円> |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
(注釈)多数回…過去12か月間に3回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降から適用になる限度額。
マイナ保険証または限度額適用認定証等を提示すれば、診療時の医療機関窓口での支払いが、自己負担額までになります。マイナ保険証を利用する場合は、事前の手続きは不要となりますので、マイナ保険証ぜひご利用ください。(マイナ保険証ではなく限度額証を利用する場合は申請が必要です。)
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
上記疾病の自己負担限度額(月額)は10,000円です。
「特定疾病療養受領証」の申請が必要となります。
被保険者が亡くなったとき
葬祭をおこなった方に対して葬祭費が3万円支給されます。
高額医療・高額介護合算制度
後期高齢者医療制度と介護保険における1年間(毎年8月から翌年7月まで)の自己負担の合計額が限度額を超える場合に、超過分を払い戻すこととなります。対象になる世帯は、医療と介護の両方の自己負担を支払っている世帯です。
高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額
区分 |
自己負担限度額 (後期高齢者医療制度+介護保険) |
---|---|
現役並み3 | 212万円 |
現役並み2 | 141万円 |
現役並み1 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得2 | 31万円 |
低所得1 | 19万円 |
交通事故など第三者の行為でけがや病気になったとき
交通事故にあって、けがなどをした場合も届出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。ただし、医療費は加害者が全額を負担することが原則ですので、一時的に広域連合が医療費を立て替えてあとで広域連合から加害者に請求をすることになります。必ず町へ届出をしてください。
示談は慎重に!!
加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませてしまうと後期高齢者医療制度で治療を受けられなくなる場合があります。示談の前に必ず町へご相談ください。
更新日:2024年05月17日