こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)
こども誰でも通園制度とは
こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)は、保育所等に通っていない子どもを対象として、保護者の就労要件を問わず、月一定時間まで保育所等に通える制度です。(立山町は、こども1人につき、月10時間まで利用できます。)
全てのこどもの育ちを応援するとともに、子育て家庭への支援を強化するために創設され、令和8年4月から子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として、全国の自治体で実施されています。
対象児童
次の1、2両方に該当するお子様が対象です。
1 利用日時点で生後6か月から満3歳未満であること。
*満3歳の誕生日の前々日まで利用できます。
2 保育所、認定こども園等に在籍していないこと。
・「こども誰でも通園制度」を利用するためには、利用前に、立山町健康福祉課窓口で認定申請を行ってください。
・立山町外に住民票がある場合は、お住まいの市町村で認定を受けることで、立山町の施設を利用いただくことが可能です。
〈利用の申請にあたり添付するもの〉
| 対象者 | 添付書類 |
| 負担軽減の申請をされる方 | ・令和7年1月1日現在で立山町に住民票がない場合、世帯全員の「市町村民税課税証明書」や「市町村民税納税通知書」の写し |
| 障害のあるお子さん |
・身体障害者手帳 ・障害児通所給付費等の受給者証 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・特別児童扶養手当 |
| 利用にあたり配慮すべき事項のあるお子さん |
・疾患に関する医師の指示書等 ・食物アレルギーに関する生活管理指導表 |
実施施設
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
| 岩峅保育所 | 立山町岩峅寺105番地8 | 076-483-1451 |
| 認定こども園むつみ幼稚園 | 立山町五百石82番地 | 076-462-1570 |
利用可能時間
こども1人につき、月10時間まで利用できます。
*未利用時間があっても、翌月に繰り越すことはできません。
*1時間未満の利用予約はできません。
*利用できる時間帯は、施設や日によって異なります。詳しくは利用を希望する施設に問い合わせてください。
利用料
1時間当たり300円
・給食やおやつがある場合など、上記料金とは別に実費負担が必要となる場合はあります。
・次に該当する世帯は、1時間あたりの利用料金について負担軽減を受けることが可能となる場合があります。認定申請を行う際に、併せて負担軽減制度について申請を行ってください。
・生活保護世帯、町民税所得割合算額が7万7,101円未満である世帯等
利用の手続き
(1)認定申請【保護者→立山町健康福祉課】
(2)「総合支援システムアカウント発行のお知らせ」のメールを送付【立山町健康福祉課→保護者】
(1)で申請内容を確認した結果「認定」となった場合は、申請の際に入力いただいたメールアドレス宛に「総合支援システムアカウント発行のお知らせ」のメールをお送りします。
メール本文に記載されているURLからパスワードのリセット申請を行ってください。
パスワードリセット後に再度ログインを行ってください。
利用マニュアル(利用者向け)(PDFファイル:6.6MB)
(3)認定を受けたお子様等の情報を登録【保護者】
「総合支援システム」内で、認定を受けたお子様等に関する情報を登録してください。
(4)事前面談の予約【保護者→実施施設】
(5)事前面談【保護者、実施施設】
事前面談では、こども誰でも通園制度の利用にあたっての説明や、お子様の普段の様子やアレルギー等の聞き取り、施設見学等を行います。
(6)利用予約【保護者→実施施設】
事前面談完了後、「総合支援システム」からこども誰でも通園制度の利用予約が可能となります。「総合支援システム」から利用予約を行ってください。
施設が利用予約の確定を行いましたら、予約受付のメールが届きます。
利用のキャンセルについて
利用をキャンセルする場合は、速やかに総合支援システムでのキャンセル手続きと、利用施設に必ずご連絡ください。
利用日当日に利用をキャンセルする場合は、本制度を利用したものとみなし、利用時間は消費されます。
キャンセル料については、施設で定めている場合がありますので、事前に施設にご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
郵便番号:930-0221
富山県中新川郡立山町前沢1169 立山町元気交流ステーション3階
電話:076-462-9955 ファックス:076-462-9996
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更新日:2026年04月16日