幼児教育の無償化
3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子供たちの利用料が無償化されます。
(注意)0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちも対象になります。
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子供たち
対象者・利用料
- 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子供たちの利用料が無償化されます。
- 幼稚園(新制度未移行)は月額上限2.57万円、国立大学附属幼稚園は月額上限0.87万円、国立特別支援学校幼稚部は月額上限0.04万円です。
- 幼稚園(新制度未移行)、国立大学附属幼稚園、国立特別支援学校幼稚部を利用する子供たちの保育料・入園料が無償化されます。対象となるにためには申請が必要です。
- 無償化の期間は満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
(注意)幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。 - 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯と第3子以降の子供たちについては、副食費が免除されます。(注意)施設により異なります。
- 0歳から2歳までの子供たちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。
さらに、子供が2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子供を第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。
(注意)年収360万円未満相当世帯については、年齢の制限はありません。
対象となる施設・事業
幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。
(注意)地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。
幼稚園の預かり保育を利用する子供たち
- 無償化の対象となるためには、「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。(申請が必要です)
- 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
認可外保育施設等を利用する子供たち
対象者・利用料
- 無償化の対象となるためには、「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。(申請が必要です)
- (注意1)保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
- (注意2)「保育の必要性」の認定の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、ご確認ください。
- 3歳から5歳までの子供たちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちは月額4.2万円までの利用料が無償化されます。
対象者・利用料
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
- (注意1)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
- (注意2)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。
就学前の障害児の発達支援を利用する子供たちについても、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。
無償化の対象となる保育サービスの主な例
サービスの内容 |
無償化の対象 |
手続き |
---|---|---|
幼稚園、保育所、認定こども園 |
全て |
不要 |
幼稚園(注釈1)、保育所、認定こども園+就学前障害児通園施設(複数利用) |
全て |
不要 |
幼稚園、認定こども園の預かり保育など(預かり保育、長期休園日預かり保育) |
種類ごとの利用日数に応じた上限あり |
必要 |
認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター |
1ヶ月あたり3.7万円まで(1ヶ月あたり4.2万円)(注釈2) |
必要 |
認可外保育施設+ベビーシッターなど(複数利用) |
1ヶ月あたり3.7万まで(1ヶ月あたり4.2万円)(注釈2) |
必要 |
サービスの内容 |
無償化の対象 |
手続き |
---|---|---|
幼稚園、認定こども園(幼稚園時間) |
全て |
不要 |
幼稚園(注釈1)、認定こども園+障害児通園施設 (複数利用) |
全て |
不要 |
幼稚園、認定こども園の預かり保育、認可外保育施設 |
無償化の対象外 |
無償化の対象外 |
- (注釈1)…新制度未移行の幼稚園の場合、無償化は1ヶ月あたり2.7万円までとなり、手続きも必要となります。
- (注釈2)…住民税非課税世帯の0〜2歳児の上限額です。
関係書類
子育てのための施設等利用給付認定申請書 (PDFファイル: 231.6KB)
子育てのための施設等利用給付変更・取消申請書 (PDFファイル: 154.6KB)
施設等利用給付費請求書(預かり保育) (PDFファイル: 143.5KB)
設等利用給付費請求書(認可外保育施設等) (PDFファイル: 151.7KB)
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証 (PDFファイル: 82.8KB)
特定子ども・子育て支援提供証明書 (PDFファイル: 112.4KB)
保育が必要である証明書
この記事に関するお問い合わせ先
郵便番号:930-0221
富山県中新川郡立山町前沢1169 立山町元気交流ステーション3階
電話:076-462-9955 ファックス:076-462-9996
お問い合わせはこちらから
更新日:2025年03月01日