立山町ひとり暮らし高齢者等除雪支援事業について
立山町では、居住するひとり暮らし高齢者等に対して、屋根の雪下ろし及び住宅周辺の除雪作業に要する経費を助成しています。
対象世帯
- おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者夫婦のみの世帯
- おおむね65歳以上の高齢者及び中学生以下の児童生徒で構成する世帯
- ひとり暮らしの障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者をいう。以下同じ。)の世帯
- おおむね65歳以上の高齢者及び障害者で構成する世帯
ただし、上記の1~4のいずれかに該当した場合においても、以下の1~4のいずれかに該当する場合は助成の対象となりません。
- 前年分の所得税(前年分が確定しない場合は、前々年分)が課税である世帯
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける世帯
- 親族等から支援を受けることができる世帯
- 対象となる住宅に年間を通しての生活実態が認められない世帯
助成対象経費
住居にかかる屋根及び住宅周辺の除雪作業の労務対価とし、助成金額は20,000円/回を上限とし、同一世帯一冬期間につき3回までとします。
ただし、同一日に行われた2回以上の屋根及び住宅周辺の除雪作業は、1回の除雪作業とみなします。
- 住宅周辺の除雪は、家屋の安全と通路の確保等を目的とした除雪です。
- 個人(登録事業所その他法人以外の者)が除雪を行う際、助成額は対象経費と実際の支払額を比較して低い方となります。
個人による除雪の場合も、領収書が必要となります。助成額の計算のため、領収書に除雪を行った人数とかかった時間の記入をお願いします。
個人による除雪の場合も助成額の上限は20,000円です。
個人による除雪の労務費は、両者の協議により決定してください。
(参考)シルバー人材センターによる除雪 1時間あたり1,200円
助成の申請
「ひとり暮らし高齢者等除雪支援事業助成金交付申請書(様式第1号)」に屋根及び住宅周辺の除雪作業に要した費用の支払いを証明できる書類を添えて申請してください。
※申請書には、該当する地区の民生委員の署名が必要です。
提出方法
健康福祉課窓口へ申請書の提出をお願いします。
※下記問い合わせ先住所へ郵送による提出も可能です。
その他
- 助成金の交付決定又は交付を受けた者について、不正若しくは虚偽等の事実が判明したときは、交付を取り消し又は助成金の返還をしていただく場合があります。
- 除雪にかかる料金については、事前に各事業所等にご確認ください。
- 町が事業所の仲介・あっせんを行うことはありません。
資料
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 社会福祉係
郵便番号:930-0221
富山県中新川郡立山町前沢1169 立山町元気交流ステーション3階
電話:076-462-9954 ファックス:076-462-9996
お問い合わせはこちらから
- より良いウェブサイトにするために、みなさまのご意見をお聞かせください。
-
更新日:2022年02月19日