立山町屋根耐風改修事業費補助金
告示基準に適合しない瓦屋根において、屋根全面を告示基準に適合させるために行う改修工事にかかる経費の一部を補助します。
告示基準とは?
令和2年国土交通省告示第1435号により改正された昭和46年建設省告示第109号の規定のことをいいます。令和4年1月1日より、業界団体作成の「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に準拠した「ガイドライン工法」を建築基準法の告示基準に位置付け、新築時の全ての建築物に義務付けられています。
補助対象となる住宅
次の要件をすべて満たす住宅
1.告示基準に適合しない瓦屋根の住宅
2.令和3年12月31日までに葺いた瓦屋根の住宅
補助の対象となる工事
耐風診断の結果、告示基準に適合しない瓦屋根において、屋根全面を告示基準に適合させるために行う改修工事
補助金額
補助金の交付の対象となる経費は、耐風改修工事に要する費用です。ただし、耐風改修工事に係る屋根面積(平方メートル)に24,000円を乗じた額を限度としています。
補助金の交付額は、上記の補助対象経費に23パーセントを乗じた額とし、算出された補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額が補助額となります。ただし、552,000円を超える場合は、552,000円が補助額となります。
補助対象者(申請者)
補助金の交付を受けることができる人は、次のいずれにも該当する人です。ただし、同じ人が同じ敷地内で補助金の交付を受けることができる住宅は1棟限りです。
(1) 次のいずれかに該当する人
ア 住宅の所有者
イ 住宅の居住者で住宅の所有者の同意を得た者
(2) 本町の町税を滞納していないこと。
(3) 立山町暴力団排除条例(平成24年立山町条例第1号)第2条に規定するいずれにも該当していないこと
申請のながれ
初めに、耐風診断を受けましょう。耐風診断の結果、告示基準に適合しない場合は、交付申請を行いましょう。
○ 交付申請
工事着手前(工事請負契約締結前)に、次の書類を提出してください。
1.交付申請書(様式第1号)
2.添付書類
(1) 補助対象となる住宅の位置図及び現況写真
(2) 耐風診断の結果報告書の写し
(3) 瓦屋根改修工事に係る経費の内訳がわかる見積書の写し
(4) 瓦屋根改修工事計画書(図面等を含む)
(5) 申請者が属する世帯の住民票
(6) 申請者の納税証明書
(7) 補助対象となる住宅の固定資産登載証明書
↓
○ 審査・交付決定
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○ 契約・工事・工事費の支払い
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○ 実績報告
工事完了後に、次の書類を提出してください。
1.実績報告書(様式第5号)
2.添付書類
(1) 補瓦屋根改修工事の契約書の写し
(2) 瓦屋根改修工事の請求書及び領収書の写し
(3) 瓦屋根改修工事の着工前及び完了後の写真
(4) 瓦屋根改修工事後の瓦屋根について、瓦屋根診断技士が告示基準に適合し、又は同等の耐風性能を有することを証明する書類
(5) その他町長が必要と認めるもの
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○ 5.審査・補助金の支払い
注意事項
・耐風改修工事に着手する前に、補助金の交付申請及び交付決定を受けることが必要です。
・年度内に耐風改修工事を完了のうえ、実績報告をすることが必要です。
・予算額に達し次第、受付を終了します。
資料
この記事に関するお問い合わせ先
建設課 建築住宅係
郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎2階
電話:076-462-9976
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更新日:2023年10月24日