立山町空き家情報バンク制度について
立山町「空き家情報バンク」は、町内にある空き家等の物件情報を登録・公開し、物件の有効活用を図ることにより、景観の保全と町への定住促進による地域の活性化を促進するための制度です。
空き家等の所有者から申込みいただいた情報を、町のホームページ等を通じて物件の売買や賃貸を希望する方に紹介いたします。
参考:立山町空き家情報バンク設置要綱 (PDFファイル: 145.4KB)
登録手続きの流れ
物件所有者
1.登録申し込み
登録には、次の書類をご提出ください。
- 空き家情報バンク登録申込書(様式第1号)
- 空き家情報バンク登録カード(様式第2号)
- 地図(物件の場所が特定できるもの)
- 写真(内観・外観)データ
- その他町長が必要と認める書類
- (注意)所有者が複数いる場合は、所有者全員分の「登録申込書」又は委任状(所有者のどなたかに一任する場合)および「町税等納付状況調査同意書」が必要です。
- (注意)写真データのご提供が難しい場合は、町担当者が撮影に伺うことも可能です。
【様式第1号】空き家情報バンク登録申込書 (Wordファイル: 36.0KB)
【様式第2号】空き家情報バンク登録カード (Wordファイル: 73.0KB)
2.登録に係る審査 (3~4週間程度) (注意)目安
書類の審査及び物件調査の結果に基づいて物件登録の可否を決定します。
- 登記簿の取得・確認
- 固定資産台帳の取得・確認
- 町担当者による現地確認(接道条件について等)
- 法定外公共物の有無の確認
- 所有者等の滞納状況の確認 など
3.空き家情報の公開
書類・物件調査により登録が決定した物件は、町から所有者に「空き家情報バンク登録通知書」を送付します。
登録された物件は、個人情報を除き、町のホームページ(及び全国版空き家バンク)に情報公開します。
4.現地見学(内覧)
町担当者が、所有者と利用希望者の日程調整を行い、町担当者立会いのもと、内覧会を行います。
(注意)不動産業者が仲介している場合は、不動産業者と利用希望者での内覧も可能です。
5.交渉・契約
(注意)町は、売買や賃貸の交渉・契約に関して、仲介行為は行いません。
契約及び契約後に係る一切の紛争については、当事者間で解決をお願いします。
留意事項
- 空き家情報バンクの登録は、賃貸や売買をお約束するものではありません。
- 空き家とセットで農地を売りたい場合は、空き家情報バンク登録後、別途農地法による申請が必要です。(窓口:立山町農業委員会)
- 登録期間は3年間です。期間満了後は、再申請により再登録も可能です。
- 登録事項に変更があった場合は、空き家情報バンク登録内容変更届出書(様式第4号)を提出してください。
【様式第4号】空き家情報バンク登録内容変更届出書 (Wordファイル: 29.0KB)
利用希望者
1.利用登録申し込み
利用登録には、次の書類をご提出ください。
1.空き家情報バンク利用登録申込書(様式第6号)
2.誓約書(様式第7号)
3.居住地における公租公課の滞納がないことの証明書(居住地が立山町外の場合)
※納税証明書や非課税証明書
4.その他町長が必要と認める書類
【様式第6号】空き家情報バンク利用登録申込書 (Wordファイル: 43.5KB)
2.利用登録に係る審査・登録
滞納状況等の確認を行います。
書類審査により利用登録が決定した場合は、町から利用希望者に「空き家情報バンク利用登録通知書」を送付します。
利用登録後、町から所有者へ利用希望があった旨、連絡します。
(注意)その後の「現地見学(内覧)」及び「交渉・契約」については、上記《物件所有者》の手続き4、5と同じ流れになります。
留意事項
- 掲載情報については、最新の情報を掲載するよう努めていますが、更新に時間がかかる場合もありますので、すでに契約が成立している場合には、ご了承ください。
- 登録事項に変更があった場合は、空き家情報バンク利用登録変更届出書(様式第9号)を提出してください。
【様式第9号】空き家情報バンク利用登録変更届出書 (Wordファイル: 29.0KB)
空き家・空き地物件情報の詳細
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課 まちづくり係
郵便番号:930-0292
富山県中新川郡立山町前沢2440番地 庁舎2階
電話:076-462-9980
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更新日:2024年05月07日